防火管理ガイド
◎防火管理制度について
「防火管理」とは、火災の発生を防止し、かつ、万一火災が発生した場合でも、その被害を最小限にとどめるため、必要な対策を立て、実行することです。
「自らの生命、身体、財産は自らが守る」
これが防火管理の原則です。しかし、過去の火災事例をみると、防火管理体制に不備があったために火災が発生、拡大して、尊い人命や貴重な財産が失われてしまった事例が数多くあります。
「防火管理制度」とは、防火管理の実施を消防法第8条で義務付けた制度です。
消防法では、「多数の者を収容する防火対象物の管理について権原を有する者は、一定の資格を有する者から防火管理者を定め、防火管理を実行するために必要な事項を『防火管理に係る消防計画』として作成させ、この計画に基づいて防火管理上必要な業務を行わせなければならない。」としています。
悲惨な火災を起こさないためにも、あなたの事業所でも防火管理体制を築きましょう。
◎管理権原者とは
消防法上の管理について権原を有する者(管理権原者)とは、防火対象物について正当な管理権を有し、当該防火対象物の管理行為を法律、契約又は慣習上当然行うべき者をいいます。
「管理権原者は防火管理の最終責任者」になります。
【管理権原者の例】
- 建物の所有者
- 建物の賃借人
- 共同住宅の場合は所有者及び各住戸の居住者など
管理権原者には、次のような責務があります。

《管理権原者の責務》(消防法第8条一部抜粋)
- 防火管理者を選任する義務
防火管理者を選任又は解任し、遅滞なく所轄の消防署長に届け出ること - 防火管理業務を行わせる義務
防火管理者に「防火管理に係る消防計画」を作成させ、防火管理業務が法令の規定及び「防火管理に係る消防計画」に従って適正に行われるように指示、監督すること
◎防火管理者とは
防火管理者は、防火管理業務の推進責任者として、防火管理に関する知識を持ち、強い責任感と実行力を兼ね備えた管理的又は監督的な地位にある方でなければなりません。
防火管理者には、次のような責務があります。
《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出を行うこと
- 消火、通報及び避難の訓練を実施すること
- 消防用設備等の点検・整備を行うこと
- 火気の使用又は取扱いに関する監督を行うこと
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと
- 収容人員の管理を行うこと
- その他防火管理上必要な業務を行うこと
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行すること
◎防火管理者が必要な防火対象物と資格
防火管理者が必要な防火対象物
(1) | 火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロに掲げる防火対象物の用途)を含む防火対象物のうち、防火対象物全体の収容人員が10人以上のもの |
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(2) | 劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途(特定用途)がある防火対象物を「特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が30人以上のもの(前(1)を除く。) |
(3) | 共同住宅・学校・工場・倉庫・事務所などの用途(非特定用途)のみがある防火対象物を「非特定用途の防火対象物」といい、そのうち、防火対象物全体の収容人員が50人以上のもの |
(4) | 新築工事中の建築物で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
(5) | 建造中の旅客船で収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの |
※上記の(1)~(3)については、次の用途・規模により、甲種防火管理者又は乙種防火管理者の資格が必要です。
〈防火対象物と防火管理者の資格区分〉
用途 | 特定用途の防火対象物 | 非特定用途の防火対象物 | |||
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(6)項ロの施設が入っている防火対象物 | 左記以外 | ||||
防火対象物全体の収容人員と延べ面積 | 10人以上 | 30人以上 | 50人以上 | ||
すべて | 300平方メートル以上 | 300平方メートル未満 | 500平方メートル以上 | 500平方メートル未満 | |
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防火対象物区分 | 甲種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 | 甲種防火対象物 | 乙種防火対象物 |
資格区分 | 甲種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 | 甲種防火管理者 | 甲種又は乙種防火管理者 |
防火管理者は、防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある方で、防火管理に関する知識及び技能の専門家としての資格を有していることが必要です。
その資格は、消防長等の行う防火管理講習※修了者又は防火管理者として必要な学識経験を有すると認められる者(消防法施行令第3条第1項第1号ロ、ハ及び消防法施行規則第2条に定める者)に付与されます。