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令和8年度危険物取扱者保安講習
更新日 2026年06月11日
危険物取扱者免状の交付を受けている方で、現在、危険物製造所、貯蔵所または取扱所において危険物の取扱作業に従事している方は、定められた期間内に危険物保安講習の受講義務があります。
(危険物の規制に関する規則第58条の14)
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定められた期間についてのご案内 |
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| 継続的に従事している方 | 前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内 |
| 新たにまたは再び従事する方 | 従事することになった日から1年以内 |
| 過去2年以内に免状の交付または講習を受けている場合 | 免状の交付または受講した日以後における最初の4月1日から3年以内 |
注意事項
- 筑豊地区では1年に1回(連続する2日間)講習を行っていますので、継続的に従事されている方であれば受講した3年後の講習を受けるようにおすすめしています。その他に、北九州地区や福岡地区でも講習を行っていますのでどこで受講されても構いません。
- 講習は3時間で受講手数料の支払が必要です。
- 定められた期間内に受講しなかった場合は、消防法第13条の2第5項の規程により、危険物取扱者免状の返納を命ぜられることがあります。
- 現在危険物取扱業務に従事していない方は受講義務はありません。(任意の受講も可能です。)
- 危険物の取扱作業に従事している方とは、保安監督者の他、アルバイトや派遣社員などを含む全ての危険物取扱に従事している方が受講の対象となります。
講習についての詳細は福岡県危険物安全協会(外部リンク)をご確認ください。

