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建築物・工作物等の解体・改修工事を行う際は、有資格者による石綿の事前調査が必要です

更新日 2025年03月21日

令和4年4月1日着工の解体等の工事から、事前に法令に基づく石綿(アスベスト)の使用の有無の調査(事前調査)の実施と報告が義務づけられています。

令和5年10月1日より、この事前調査は有資格者(建築物石綿含有建材調査者または日本アスベスト調査診断協会の登録者)による実施が義務化されます。

詳しくは、下記チラシや関連リンクよりご確認ください。

厚生労働省公表チラシ(事前調査結果の義務化について) (777KB; PDFファイル)

環境省公表チラシ(事前調査結果の義務化について) (133KB; PDFファイル)

福岡県改正大気汚染防止法の概要チラシ(令和5年3月版) (577KB; PDFファイル)


このページの作成担当・お問い合わせ先

財政課 工事契約係

電話番号:0949-25-2233  FAX:0949-24-3812このページの内容についてメールで問い合わせする