教育・文化
この階層のメニュー
Acrobat Readerリンクバナー

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Acrobat Readerが必要です。Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

ご存知ですか「児童の権利に関する条約」

更新日 2018年12月06日

1989年の国際連合総会で採択され、我が国では1994年に発効した「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての子どもの権利や自由を尊重し、子どもに対する保護と援助を図り、その健やかな成長や幸せのためにつくられたものです。

子どもの権利を守りましょう。


条約の主な内容

  • 子どもは教育を受けることや遊ぶことが認められるべきです。
  • 子どもは自由に考え、信じることが認められるべきです。
  • 家庭環境に恵まれない子どもに保護と援助が与えられるべきです。
  • 子どもは、あらゆる差別や暴力、虐待などの不当な扱いから守られるべきです。

 

お問い合わせ先

福岡県人づくり・県民生活部

私学振興・青少年育成局政策課

電話:092-643-3134

FAX:092-643-3122

 

ご注意

内容に関するお問い合わせは、上記にお願いします。

このページの作成担当・お問い合わせ先

直方市教育委員会 文化・スポーツ推進課 社会教育係(直方市中央公民館)

電話:0949-25-2326、0949-25-2241 所在地:直方市津田町7−20 このページの内容についてメールで問い合わせする