
特定建設作業について
騒音規制法・振動規制法の特定建設作業の種類
特定建設作業の種類(騒音)
特定建設作業の種類 | |
1 | くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜擢を除く)を使用する作業 |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業 |
4 | 空気圧縮機を使用する作業 |
5 | コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 |
6 | バックホウ※を使用する作業 |
7 | トラクターショベル※を使用する作業 |
8 | ブルドーザー※を使用する作業 |
※低騒音型建設機械(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するもの)は除く。
特定建設作業の種類(振動)
特定建設作業の種類 | |
1 | くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜擢を除く)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
※作業開始日に作業が終了するものは除く。
特定建設作業の規制に関する基準
規制の基準(騒音)
この基準は、市内に適用される規制基準です。
規制項目 | 解 説 | 適用除外 | |
騒音の大きさ | 規制基準 | 85デシベル | |
基準点 | 敷地境界 | ||
作業時刻 | 1号区域 | 19:00~7:00でないこと | ア、イ、ウ、エ |
2号区域 | 22:00~6:00でないこと | ||
作業時間 | 1号区域 | 1日10時間を超えないこと | ア、イ |
2号区域 | 1日14時間を超えないこと | ||
連続作業時間 | 連続6日を超えないこと | ア、イ | |
作業日 | 日曜日その他の休日でないこと | ア、イ、ウ、エ、オ |
ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合
イ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
ウ 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合
エ 道路法による占用許可、道交法による使用許可が付された場合
オ 変電所の変更工事で必要がある場合
規制の基準(振動)
この基準は、市内に適用される規制基準です。
規制項目 | 解 説 | 適用除外 | |
騒音の大きさ | 規制基準 | 75デシベル | |
基準点 | 敷地境界 | ||
作業時刻 | 1号区域 | 19:00~7:00でないこと | ア、イ、ウ、エ |
2号区域 | 22:00~6:00でないこと | ||
作業時間 | 1号区域 | 1日10時間を超えないこと | ア、イ |
2号区域 | 1日14時間を超えないこと | ||
連続作業時間 | 連続6日を超えないこと | ア、イ | |
作業日 | 日曜日その他の休日でないこと | ア、イ、ウ、エ、オ |
ア 災害その他非常事態の発生により緊急を要する場合
イ 人の生命・身体の危険防止のため必要な場合
ウ 鉄道・軌道の正常な運航確保のため必要な場合
エ 道路法による占用許可、道交法による使用許可が付された場合
オ 変電所の変更工事で必要がある場合
特定建設作業実施届出
騒音規制法特定建設作業
届出種類 | 届出対象 | 届出時期 | 様式 |
作業実施届出 | 特定建設作業を伴う建設工事をしようとする場合 | 作業開始の7日前まで | [様式第9]特定建設作業実施届出書 |
特定建設作業の届出書ダウンロード
振動規制法特定建設作業
届出種類 | 届出対象 | 届出時期 | 様式 |
作業実施届出 | 特定建設作業を伴う建設工事をしようとする場合 | 作業開始の7日前まで | [様式第9]特定建設作業実施届出書 |
特定建設作業の届出書ダウンロード