
特定施設について
騒音規制法・振動規制法の特定施設の種類
特定施設の種類(騒音)
騒音規制法で規定されている特定施設(騒音規制法第2条、騒音規制法施行令第1条、別表第1)
1 | 金属加工機械 |
イ 圧延機械 ロ 製管機械 ハ ベンディングマシン ニ 液圧プレス ホ 機械プレス ヘ せん断機 ト 鍛造機 チ ワイヤーフォーミングマシン リ ブラスト ヌ タンブラー ル 切断機 |
2 | 空気圧縮機及び送風機 | |
3 | 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 | |
4 | 織機 | |
5 | 建設用資材製造機械 |
イ コンクリートプラント ロ アスファルトプラント |
6 | 穀物用製粉機 | |
7 | 木材加工機械 |
イ ドラムバーカー ロ チッパー ハ 砕木機 ニ 帯のこ盤 ホ 丸のこ盤 ヘ かんな盤 |
8 | 抄紙機 | |
9 | 印刷機械 | |
10 | 合成樹脂用射出成形機 | |
11 | 鋳型造型機 |
特定施設の規制基準
特定工場の規制基準(騒音)
この基準は、市内に適用される騒音規制基準です。(単位:デシベル)
区域の区分 | 午前8時から午後7時まで | 午前6時から午前8時まで・午後7時から午後11時まで | 午後11時から翌日の午前6時まで |
第1種区域(緑色) | 50以下 | 45以下 | 45以下 |
第2種区域(黄色) | 60以下 | 50以下 | 50以下 |
第3種区域(桃色) | 65以下 | 60以下 | 55以下 |
第4種区域(青色) | 70以下 | 70以下 | 65以下 |
特定工場の規制基準(振動)
この基準は、市内に適用される振動規制基準です。(単位:デシベル)
区域の区分 | 午前8時から午後7時まで | 午後11時から翌日の午前8時まで |
第1種区域(緑色) | 60以下 | 55以下 |
第2種区域(黄色) | 65以下 | 60以下 |
第2種区域(桃色) |
特定施設の届出
騒音規制法特定施設
届出種類 | 届出対象 | 届出時期 | 様式 |
設置届出 | 特定施設が設置されていない工事等に、新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 設置工事開始日の30日前まで | [様式第1]特定施設設置届出書 |
使用届出 | (1)工場等の存在する地域が新たに規制地域となった際に、特定施設を設置している又は設置工事中の場合 | 規制となった日から30日以内 | [様式第2]特定施設使用届出書 |
(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合 | |||
種類ごとの数変更届出 | 特定施設の種類ごとの数を直近届出から2倍を超えて増加する場合 | 変更工事開始日の30日前まで |
[様式第3]特定施設の種類ごとの数変更届出書 |
防止法変更届出 | 防止方法を変更し、工場等において発生する騒音の大きさの増加を伴う場合 | [様式第4]騒音の防止の方法変更届出書 | |
氏名等の変更届出 | (1)届出の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合 | 変更日から30日以内 | [様式第6]氏名等変更届出書 |
(2)工場等の名称又は所在地の変更があった場合 | |||
使用全廃届出 | 特定施設をすべて廃止した場合 | 廃止日から30日以内 | [様式第7]特定施設使用全廃届出書 |
承継届出 | 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合 | 継承があった日から30日以内 | [様式第8]承継届出書 |
振動規制法特定施設
届出種類 | 届出対象 | 届出時期 | 様式 |
設置届出 | 特定施設が設置されていない工事等に、新たに特定施設を設置しようとする場合。 | 設置工事開始日の30日前まで | [様式第1]特定施設設置届出書 |
使用届出 | (1)工場等の存在する地域が新たに規制地域となった際に、特定施設を設置している又は設置工事中の場合 | 規制となった日から30日以内 | [様式第2]特定施設使用届出書 |
(2)規制対象外施設が新たに規制対象となった場合 | |||
種類ごとの数変更届出 | 特定施設の種類ごと及び能力ごとの数を増加させる場合 | 変更工事開始日の30日前まで |
[様式第3] 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 特定施設の使用の方法変更届出書 |
防止法変更届出 | 防止方法を変更し、工場等において発生する振動の大きさの増加を伴う場合 | [様式第4]騒音の防止の方法変更届出書 | |
使用方法変更届出 | その施設使用開始時刻又は使用終了時刻を変更する場合(使用開始時刻の繰り上げ又は使用終了時刻の繰り下げを伴う場合に限る) |
【様式第3] 特定施設の種類及び能力ごとの数変更届出書 特定施設の使用の方法変更届出書 |
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氏名等の変更届出 | (1)届出の氏名又は住所(法人にあっては名称及び代表者氏名)の変更があった場合 | 変更日から30日以内 | [様式第6]氏名等変更届出書 |
(2)工場等の名称又は所在地の変更があった場合 | |||
使用全廃届出 | 特定施設をすべて廃止した場合 | 廃止日から30日以内 | [様式第7]特定施設使用全廃届出書 |
承継届出 | 届出を行った者から特定施設のすべてを譲り受けた(借り受けた)場合、又は相続、合併、分割があった場合 | 継承があった日から30日以内 | [様式第8]承継届出書 |
各種届出様式について
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例について
福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例に定められる「騒音に係る特定施設」を設置する場合は届出が必要です。特定施設の設置届出は下記のとおりです。
1 届出時期:特定施設の設置工事着手の30日前までに
2 届出者 :特定施設を設置する者
3 届出部数:2部(正本とその写し)
詳しくは、「福岡県公害防止等生活環境の保全に関する条例の概要」(外部リンク)をご参照ください。