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直方市パートナーシップ宣誓制度

更新日 2025年04月10日

直方市では、市民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様性を認め合い、自分らしくいきいきと暮らせるよう、令和5年4月1日から「直方市パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。

この宣誓制度により、多様な性のあり方や生き方が尊重され、誰もが大切なパートナーや家族と共に、自分らしく暮らせるまちの実現を目指します。

パートナーシップ宣誓制度とは

パートナーシップ宣誓制度は、お互いを人生のパートナーとして助け合い、協力しあって生活を共にすると約束した、一方または双方が性的少数者である二人が、市長に対してパートナーであることを宣誓し、市が宣誓受領書や宣誓受領カードを交付する制度です。


※詳しくは、パートナーシップ宣誓制度の手引きをご覧ください。

宣誓をすることができる方

・成年であること

・市内に住所を有している又は転入を予定していること

・配偶者がいないこと

・宣誓相手以外にパートナーシップにある者がいないこと

・宣誓する者同士が近親者でないこと(養子縁組を除く)


県外自治体との連携等について(自治体間連携ネットワーク)

 全国の宣誓制度導入自治体間での連携を図る「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク(以下、「ネットワーク」という。)」に加入し、宣誓者の転居に伴う手続きの負担軽減により、更なる制度の利便性向上を図ります。

【連携開始日】

令和6年11月1日(金曜日)

【連携自治体数】

169自治体(19府県150市町村:連携時点) 連携自治体一覧 (308KB; PDFファイルPDFファイル)     

【連携内容】

既に宣誓された方が、ネットワーク加入自治体間で転居する際に、転入自治体で改めてパートナーシップを宣誓することなく、継続申告書、転出自治体で交付されている受領証及び転入が確認できる書類を提出することで、転入自治体から新たな受領証が交付されます。

なお、これまでに佐賀県と連携協定を締結した自治体間(福岡県、福岡市、福岡県内5市3町)で転居する際は、転出元の自治体に継続利用届を提出することで転出先で改めて手続きを行うことなく、従前の「受領証」を引き続き使用することも可能です。

よって、宣誓者は、【(1)ネットワーク加入自治体間での手続き】又は【(2)連携協定による自治体間での手続き】のどちらかを選択することができます (ただし、茨城県はネットワーク加入自治体間での手続きのみになります)。


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関連資料

※要綱・手引きは、こちらからダウンロードできます。

直方市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 本文 (82KB; PDFファイル)

直方市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 様式 (672KB; PDFファイル)

パートナーシップ宣誓制度の手引き (653KB; PDFファイル) (652KB; PDFファイル)


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 人権・同和対策係

電話番号:0949-25-2105 このページの内容についてメールで問い合わせする