空き家・空き地を売りたい・貸したい方へ
空き家バンクの制度を利用して、空き家・空き地を売りたいまたは貸したい場合は、以下の手続きが必要です。
制度の概要
- 市内にある空き家や空き地を売りたい・貸したいと考えている所有者等から、物件に関する情報を市が収集
- 市内の登録事業者に情報を提供し、サポートを希望する事業者を募集
- 不動産の専門家である事業者が、所有者等の情報発信や契約手続きなどをサポート
事業者のサポートには法定の範囲内の手数料がかかります。詳細は契約時に事業者におたずねください。
手続きの流れ
利用申請から物件成約までの流れはこちら (137KB; PDFファイル
)
告知事項について※ 該当する場合は申請時にお知らせください。
不動産の契約時には、告知事項がある場合、買主・借主への告知が義務づけられています。
「告知事項」とは、「買主・借主が知っていれば購入等しない可能性のある、物件の重大な瑕疵や事実」のことを
いいます。
(1) 心理的瑕疵(殺人事件、孤独死、自殺 等)
(2) 環境的瑕疵(近隣施設からの匂い、お墓など神事や仏事関連施設がある(あった)、近隣トラブル 等)
(3) 物理的瑕疵(耐震強度不足、シロアリ被害、雨漏りしている 等)
(4) 法的瑕疵(建築基準法、消防法、都市計画法いずれかの違反がある)
告知義務を怠ると・・・
買主・借主が契約解除を求めたり、物件の価値下落分に対する損害賠償や代金減額請求など、
売主・貸主にとって重大な法的トラブルに発展する可能性があります。
制度の対象
- 建物・土地(空き地の場合は土地)が登記済みで権利関係が明確であるもの
- 共有名義の場合は共有者の同意が得られること
- 特定空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条)でないこと
- 当該物件について宅地建物取引業者と媒介契約を締結していないこと
- 登録事業者の紹介を希望すること
- 所有者等が暴力団、暴力団員等でないこと
制度の詳細は、直方市空き家バンク実施要綱 (91KB; PDFファイル
)
制度の対象となるか事前にチェックしてみましょう。チェックシートはこちら (914KB; MS-Wordファイル) (914KB; MS-Wordファイル) (119KB; PDFファイル
)
利用の申請
- 申請フォームでの受付
- 窓口に提出する場合
・利用申請書兼情報提供同意書 (18KB; MS-Wordファイル
)
・物件アンケート(空き家用) (435KB; PDFファイル
)
・物件アンケート(空き地用) (422KB; PDFファイル
)※空き地の場合のみ
・登記事項証明書(全部事項証明書)※空き地の場合は土地のみ
・公図(法務局で入手できる地図又は地図に準じる図面)
・地図
・現況がわかる写真
・委任状兼同意書 (17KB; MS-Wordファイル
)
※ 共有名義の方はこちら (17KB; MS-Wordファイル
)

