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指定給水装置工事事業者制度の更新制について

更新日 2025年03月17日

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。


指定の有効期間が従来の無制限から5年間となることから、更新手続きが必要となります。

指定の更新がなされない場合は、失効となりますのでご注意ください。


指定給水装置工事事業者制度の更新制について (183KB; PDFファイルPDFファイル)


更新の申請

申請時に必要な提出書類及び持参するもの(水道法第25条の2を準用)

下記の書類を準備し、水道管理課 料金係(市役所2階 28番窓口)に提出してください。

様式は、下部の「申請様式ダウンロード」をご利用ください

  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
  2. 機械器具調書(別表)
  3. 誓約書(様式第2)
  4. 給水装置工事主任技術者免状又は主任技術者証の写し(※主任技術者の追加選任または解任がある場合は、「主任技術者選任・解任届出書(様式第3)」が別途必要です。)
  5. 添付書類
     (1)法人の場合、定款の写しおよび登記事項証明書
     (2)個人の場合、代表者の住民票の写し
  6. 更新時確認事項(保有する資格等がある場合は、証明書等の写し)

申請書の審査完了後、ご連絡差し上げます。

連絡後、更新手数料(5,000円)と現在交付している事業者証をご持参ください。

(審査は、申請書提出より1週間から2週間程度を要します。)

更新手数料納付後に、更新後の事業者証を交付します。

(現在交付している事業者証との差し替えになります。)


※更新申請はオンラインで行うこともできます。詳しくは手続のオンライン申請【内部リンク】をご覧ください。


留意事項

1.登記事項証明書は、発行日から3ヵ月以内の原本が必要です。

2.住民票の写しは、発行日から3ヵ月以内の原本で、個人番号の記載がないものが必要です。

3.定款の写しには、原本と相違ないことの文言を添えてください。

【記載例】この写しは、原本の内容と相違ないことを証明します。

     (日 付) 令和〇年○月○日 ⇒ ※更新申請書の日付

     (所在地) ○○市○町○番○号

     (名 称) ㈱○○水道工事店

     (代表者) 代表取締役 水道 一郎 ㊞

4.定款の写しの原本証明を除く様式について、代表者印等の押印は不要です。

5.申請時に以下の事項に変更が発生していた場合は、別途変等更届出書・添付書類の提出が必要です。

(1)代表者

(2)事業所の名称および所在地

(3)法人の場合、その役員

(4)主任技術者の追加選任・解任


申請様式ダウンロード

掲載様式はA4用紙に印刷してご使用ください。なお、同じものを水道管理課料金係(市役所2階)でも配布しております。

このページの作成担当・お問い合わせ先

水道管理課 料金係

電話:0949-25-2171 このページの内容についてメールで問い合わせする