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水洗化等排水設備設置工事費補助金事業の補足事項

更新日 2025年03月17日

市では早期の水洗化普及促進と、公共用水域の保全、下水道経営の安定化を目指し、令和4年度から公共下水道の供用開始区域内で排水設備工事を行った方に対して補助金を交付します。

「集合住宅」、「住戸」の考え方

集合住宅
「マンション、賃貸用のアパート、又は建物所有者が同一かつ隣接する戸建住宅又は長屋建物の集合をいう。」
としており、通常のアパートやマンションだけではなく、長屋形式や2戸以上の戸建ての賃貸物件、また農家等でみられる納屋と住居の区別がつきにくい建物の集合も、本補助金制度上は「集合住宅」として取り扱います。
住戸
「壁等で明確に区分された集合住宅における各住居であり、かつ、各住居専用の台所、風呂、洗面所、トイレ等を備えたものをいう。」としており、「台所」、「お風呂(シャワー室も可)」、「トイレ」のうち2つ以上の機能を備え、建物として独立しているか、壁や施錠できる扉等で区分された部屋を1住戸として補助金額算定の基礎とします。
また、区分されてはいても事業用の区分(店舗や事業所、ホテルなど)は住戸として数えません。

例1)供用後1年以内の2世帯住宅の場合(1)壁や施錠できる扉等で区分され、(2)従属する住戸にトイレ、台所、お風呂のうち、2つ以上の専用のものがある。のいずれも満たせば2住戸とし、
最大10万8000円(基本額7万2,000円+住戸数×1万8,000円)を補助。

※壁や施錠できる扉等で区分されていない、又は、専用の排水設備は1つのみ(例えばトイレのみ)、などであれば通常の「戸建住宅」で最大9万円。

例2)供用後1年以内の寮の場合共用の食堂やお風呂があり、専用トイレのみ備え付けられた施錠可能な寮の部屋が10室、専用のトイレおよび台所を備え付けた管理人用の区分が一部屋ある場合は、共用のお風呂と食堂(台所)部分と、管理人用の部分の計2住戸(11住戸とはならない)とし、

最大10万8000円(基本額7万2,000円+住戸数×1万8,000円)を補助。

 

このページの作成担当・お問い合わせ先

下水道課 下水道庶務係

電話:0949-25-2202 このページの内容についてメールで問い合わせする