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ご相談に際しての注意

更新日 2025年04月02日

相談を受けるにあたり知っておいていただきたいことを記載しております。

ご相談前にお読みください。

1 消費生活に関する相談窓口です。

当相談窓口は、消費生活に関する相談の窓口です。

消費者による主体的な問題解決に向けた自主交渉の方法や具体的な解決策等について助言いたします。消費者に代わってトラブルを解決する窓口ではありませんので、その点、ご了承ください。

個人間のトラブル、人間関係のトラブル、労働問題や家族関係のトラブルに関する相談、製品に対する苦情、事業者の方からの相談は受付けていません。

※事業者の方は、九州経済産業局の中小企業相談窓口【外部リンク】をご利用ください。 

2 相談は、原則としてご本人からお願いします。

トラブルの詳細をお聞きしますので、ご本人からご連絡下さい。
なお、トラブルに遭ったご本人が、認知症や病気などで相談することが難しい場合は、介護や見守りをしている方からの相談も受け付けます。

3 個人情報をお聞きします。

相談受付時には、相談者の方に、氏名、住所、電話番号、年齢、職業などの個人情報をお聞きします。個人情報をお聞きする理由は次のとおりです。
(1)相談者、相談内容の信用性確保のため
(2)追加の情報が入った場合にお伝えするため
(3)相談を今後の消費者トラブルの救済や未然防止、行政施策に役立てるため

※いただいた個人情報は、相談対応のみに利用し、ご本人の同意を得ずに他の目的で使用することはありません。
  ※個人情報をお伝えいただけない場合、お答えできることは極めて限定的になります。

4 相談前に、契約関係の書類などをそろえてください。

相談前に、あらかじめ苦情発生時の状況を整理して伝えられるようにしておくと効率的です。約款・契約書、きっかけとなった広告やパンフレットなどの関係書類をできるだけ集めておいてください。インターネットが関係した案件では、その画面やURLなども保存してあれば、プリントアウトして用意しておいて下さい。
しかし、案件によっては1日でも早い対応が有効な場合もあります。心配なときは、まずはお電話ください。

5 当センターがあっせん(事業者との間に入って話し合いのお手伝い)をする場合、次のことをあらかじめご了承下さい。

  • センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入って話し合いのお手伝いをして解決をめざすものです。
  • 契約者ご本人からの申し出が必要です。
  • 匿名の方のあっせんはお受けできません。
  • 原則として、事業者に契約者の氏名等を伝えます。
  • あっせんする場合、契約者ご本人に、事業者宛にトラブルの経緯と契約者の要望を記したお手紙を書いていただきます。
  • 事業者の接客対応、経営姿勢への苦情についてのあっせんは行いません。
  • あっせんに入っても結果としてご要望に沿えない場合もあります。

6 以下のような場合は、相談を終了することがあります。

  • センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • センターで可能な助言や案内を既にお伝え済であり、相談が実質的に終了している場合
  • あっせんを継続しても相談者及び事業者の主張が変わらず解決の見込みがない場合
  • 大声や暴言又は威圧的な言動により、相談対応を続けられない困難な状況になった場合
  • その他の迷惑行為により、業務に差し支える場合

7 相談は無料ですが、通信料はご負担ください。

電話料金のプランに合わせた相談の仕方には応じられません。

このページの作成担当・お問い合わせ先

商工観光課 商業観光係

電話:0949-25-2156 このページの内容についてメールで問い合わせする