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石綿による疾病の補償・救済について

更新日 2026年02月20日

中皮腫や肺がんなどを発症し、それが労働者として石綿ばく露作業に従事していたことが原因であると認められた場合には、労災保険法に基づく各種の労災保険給付や石綿救済法に基づく特別遺族給付金が支給されます。

また、中皮腫などでお亡くなりになった方が過去に石綿業務に従事されていた場合には、労災保険給付等の支給対象となる可能性があります。

石綿による疾病は、石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長いことが特徴です。まずはお気軽に最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署にご相談ください。

詳しくは厚生労働省ホームページでご覧いただけます。

「石綿による疾病の労災認定 」パンフレット

「石綿健康被害救済制度、労災補償制度のご案内」リーフレット

    (その病気、その症状は石綿が原因かもしれません)


お問い合わせ先

福岡労働局労働基準部労災補償課(TEL:092-411-4799)

または、最寄りの労働基準監督署

福岡労働局(労災補償課)・労働基準監督一覧

このページの作成担当・お問い合わせ先

保護・援護課 援護係

電話:0949-25-2134 ファックス:0949-25-2135

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