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外国人を雇用する事業主の方へお願い

更新日 2025年09月08日

住民税の特別徴収義務

所得税の源泉徴収義務がある給与所得者は、原則として、納税義務者である従業員に代わって、毎月支払う給与から住民税を特別徴収し、従業員が居住する市町村に納入することが義務付けられています。外国人を雇用する場合でも日本人の従業員と同様に特別徴収を行っていただく必要があります。

外国人が退職・帰国(出国)するとき

外国人が退職・帰国(出国)するときには、住民税の納め忘れがないよう、事業主の方から以下の手続きをご案内ください。

(1)残りの住民税(特別徴収税額)の一括徴収

可能な限り、退職時に支給する給与や退職金から残りの住民税を一括徴収してください。

注意1月から5月に退職する場合は、本人申出の有無にかかわらず一括徴収を行っていただく必要があります。(地方税法第321条の5第2項)

(2)納税管理人の選任

帰国する方で、日本から出国するまでの間に住民税を納めることができない場合は、出国する前に日本に居住する方の中から、自身に代わり税金の手続きを行う方(納税管理人)を定め、市に届け出る必要があります。(地方税法第300条、直方市税条例第25条)

納税管理人申告書 (32KB; PDFファイルPDFファイル)

日本で働く外国人の方へ(For foreign residents working in Japan)

総務省ホームページ(MIC Ministry of Internal Affairs and Communications website)(外部リンク)もご覧ください。

このページの作成担当・お問い合わせ先

税務課 市民税保険税係

電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする