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直方市市外火葬場使用補助金について

更新日 2024年02月29日

直方市火葬場の使用を希望する者が、市火葬場の休場日、市火葬場の故障等によるとき、その他市長がやむを得ないと認めるときにおいて、市火葬場を使用できず、以下に掲げる死体等を市外火葬場で火葬し、当該火葬場の使用料を支払った者の負担した火葬場使用料の一部を補助することにより、市火葬場の使用の公平性を図り、市民の生活の安定と公共の福祉を増進することを目的とする。

◆補助対象者

(1)死亡時において市民又は市内居住者であった者

(2)父又は母が市民又は市内居住者である夫婦の母から生まれた死産児、死胎及び産汚物

(3)市民又は市内居住者の肢体の一部

◆補助金

補助金の額は、使用した市外火葬場の火葬場使用料から直方市火葬場条例第5条の使用料を差し引いた額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

◆補助対象経費

補助金を交付する対象となる経費は、市外火葬場の使用料とする。

◆補助金の交付申請時に必要な物

補助金の交付を受けようとする者は、火葬を行った日から起算して6月以内に、直方市市外火葬場使用補助金交付申請書に、以下に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)埋火葬許可証の写し

(2)市外火葬場使用料の領収書の写し又は市外火葬場を使用したことを証明する書類

(3)申請者の預金通帳(補助金は銀行振込)

(4)前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

※申請者=死亡届の届出人かつ市外火葬場使用料の領収書に名前のある方

◆備考

ご不明な点はお問い合わせください。

◆お問い合わせ先

直方市役所市民・人権同和対策課市民係(0949-25-2110)


このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする