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直方市火葬場から火葬に伴って発生する残骨灰の処理について

2026年08月21日 13時38分

残骨灰とは

「残骨灰」とは、火葬され、ご遺族の方が収骨(お骨上げ)された後に残された骨片や灰などのことです。

残骨灰には、棺や副葬品の燃え残りのほか、歯科治療などで用いられた金や銀、プラチナ、パラジウムといった有価物が含まれています。

近年,これらの有価物を再資源化し,自治体の収入として通行活用する例が全国的に見受けられます。

残骨灰の取扱いについて

残骨灰に含まれる骨片(残骨)については丁重に供養地に埋葬供養を行い、故人の尊厳やご遺族の心情を大切にさせていただきます。残骨灰のうち、再利用が可能な金属類(有価物)を適切な処理業者に売却し、得られた収益を市に納入することとしています。

有価物の売却で得られた収入については、増加傾向にある火葬件数に対応するため、斎場の運営費用や、炉の修繕など市民サービス向上に役立てる財源として大切に活用させていただきます。

そのため、再資源化にご同意いただけない場合には、全てのお骨を収骨(全収骨)していただくこととなります。

すべてのお骨を収骨(全収骨)をご希望される際は、大きな骨壺をご準備頂くこととなりますので、あらかじめ葬祭業者とご相談頂きますようお願いします。

お墓の納骨室の間口や構造によっては、お骨を納めることができないことや、将来的に墓じまいなどで改葬が必要となった場合、改葬先での受入に支障が生じることも想定されます。

葬祭業者等にご相談されるなどにより、火葬前にご考慮のうえご判断くださいますよう、お願いいたします。






このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする