
児童手当ー請求と届出について
児童手当を受給するには、お住まいの市町村への請求が必要です。申請書は市役所の窓口にあります。
必要書類を添付して窓口に提出するか、オンラインで申請してください。
添付書類
- 請求者(受給者)の保険証
- 請求者(受給者)名義の通帳またはキャッシュカード
- マイナンバーカード(オンライン申請の場合)
直方市で電子申請可能な手続きは?
- 認定請求
- 額改定認定請求
- 転出に係る消滅届
- 監護相当・生計費の負担についての確認
【児童手当】監護相当・生計費の負担についての確認の電子申請はこちらから(外部サイト)
- 児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
【児童手当】児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出はこちらから(外部サイト)
- 児童手当等の振込口座の変更届
【児童手当】児童手当等の口座変更の届出はこちらから(外部サイト:grafferスマート申請)
- 児童手当等に係る寄付の申出
【児童手当】児童手当に係る寄付の申出はこちらから(外部サイト)
- 児童手当等に係る寄付変更の申出
【児童手当】児童手当に係る寄付変更の申出はこちらから(外部サイト)
詳しくは児童手当ーオンライン申請についてのページをご覧ください。
届出の種類
新たに受給できる主な場合(認定請求)
- 子が生まれた
- 市外から転入した
- 公務員を退職した
- 養子縁組をした(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
- 単身赴任で海外に赴任していたが、帰国して児童を監護するようになった
- 施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
- 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになった
- 離婚をして支給対象児童と共に現在受給している方と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
- 現在受給している方が逮捕・拘禁された
- 現在受給している方が行方不明になった
- 現在受給している方が亡くなった(未支払の児童手当がある場合、未支払請求書も提出必要)
- 配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している方と別居した
- 児童の未成年後見人に選任された
新たに受給できる主な場合(額改定認定請求)
- 新たに子が生まれ支給対象児童が増えた
- 養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者の子との養子縁組含む)
- 施設や里親に入所・措置されていた児童を監護するようになり支給対象児童が増えた
- 海外で暮らしていた児童が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
受給できなくなる主な場合(額改定(減額))
- 支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
- 配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
- 児童が死亡し、監護している支給対象児童が減った
- 支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護している児童が減った
受給できなくなる主な場合(受給事由消滅)
- 市外に転出した
- 公務員に就職した
- 支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
- 配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
- 支給対象児童が死亡した
- 支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
- 児童の未成年後見人を解任された
その他の届出
- 多子加算対象である大学生年代の申請をしたい
必要な手続き:監護相当・生計費の負担についての確認
- 振込口座を変更したい
必要な手続き:口座変更届
- 勤務・修学・療養等の事情により支給要件児童と別居することになった
必要な手続き:別居監護申立書
- 請求者(受給者)や子の住所・氏名に変更があった
必要な手続き:児童手当等の氏名変更/住所変更等の届出
児童手当認定請求等の電子申請について
マイナンバーカードを使って、直方市では令和3年10月1日から、児童手当認定請求等を電子申請で提出することができるようになりました。
詳しくは児童手当ーオンライン申請についてのページをご覧ください。