
児童手当
児童手当は、次代の社会を担う子どもたちの健やかな育ちを社会全体で応援する目的で支給されています。
お知らせ ***********************************************
・現況届について 提出期限:令和7年6月30日(月曜日)
令和7年6月2日(月曜日)対象の方に現況届を送付しました。
自宅に通知が届いた方は現況届の提出が必要です。同封の返信用封筒に必要書類を入れ、期限までに届くように
郵送してください。
提出期限に遅れると支払いが遅れる場合があります。また、現況届の提出がない場合は、8月支払い(6月分~7
月分)以降の手当が受けられなくなります。
・新制度に伴う申請について 期限:令和7年3月31日(月曜日)まで
令和7年3月末を過ぎて申請された場合、申請をした月の翌月分からの支給になります。
(いかなる理由でも期限を過ぎた場合はさかのぼっての支給を一切行いません。)
令和6年10月から現在まで高校生年代の子のみを養育しており児童手当の受給資格が消滅していた方、
所得の上限を超えており児童手当の受給資格がなかった方、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育
している方は新制度の申請が必要です。(詳しくは「申請が必要な方」をご覧ください)
令和7年3月末までに申請された方には令和6年10月分からさかのぼって手当を支給します。
対象の方は必ず期限までにご申請ください。
・確認書提出依頼通知書について
令和7年3月31日に高校を卒業する子や専門学校等を卒業する子がいて、養育している子が3人以上いる
児童手当の受給者宛に「確認書提出依頼通知書」を令和7年3月19日(水曜日)に送付しました。
通知表面の【申請が必要な方】に当てはまる場合は裏面の【申請方法】に従ってご申請ください。
申請期限:令和7年4月15日(火曜日)
期限までに申請がなければ対象だった場合でも令和7年3月31日付けで子の人数を数える対象(多子加算対象)
から外れます。
期限を過ぎて申請した場合は申請した月の翌月分から対象となります。
詳しくは児童手当ー確認書提出依頼通知書についてのページをご覧ください。
・「監護相当・生計費負担の確認」の手続きがオンラインで申請できるようになりました。
大学生年代の子を含めて3人以上子を養育している時や、高校生年代から大学生年代へと変わる時に必要な
手続きが市役所に来庁しなくても完結します。(必要に応じて書類提出を求めることがあります)
※申請した内容から変更があった場合は変更後の内容で再度申請していただく必要があります。
その他オンライン申請も引き続き受け付けています。
詳しくは児童手当オンライン申請についてのページをご覧ください。
・新制度についての通知を 令和6年8月9日(金曜日)、世帯主宛に送付しました。
通知が自宅に届きましたら、内容を確認し必要があればご申請ください。
※このお知らせは、18歳以下の児童がいる世帯主宛に送付しております。
なお、児童が市外在住などの理由により、監護している受給者と別居の場合は 通知をお送りできていない
場合もありますのでご注意ください。
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制度改正(令和6年10月分から)
令和6年10月分以降の児童手当は、新制度にもとづき支給されます。
制度改正に伴い世帯の状況により、届け出が必要な場合があります。
児童手当拡充内容について
(1)支給対象年齢の拡大
児童手当の支給対象となる子の年齢が、高校生(年代)※ まで拡大されます。
※高校生(年代) = 18歳の誕生日以後、最初の3月31日まで。
※高校生(年代)の子が就職しており、収入を得ている場合でも父母等が児童を監護し、かつ生計を同じくしている
場合には支給対象となります。
子と別居していても、定期的な面会・連絡をしている、かつ、生活費や学費の一部を受給者である父母等が負担
している場合には支給対象となります。
(2)所得制限の撤廃
所得の制限が撤廃され、主たる生計維持者の所得に関係なく児童手当が支給されます。
(3)第3子加算(多子加算対象)の拡充
第3子以降の子の支給額を月1万5千円から月3万円に増額します。
また、第3子加算(多子加算対象)の算定基準を変更し、児童手当の受給者が生活費・学費等を負担している
大学生(年代)※ の子から数えるようになります。
※大学生(年代)=18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過した後、22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間に
ある子(同居・別居、収入の有無は問わない)
(4)児童手当の支給回数の増
児童手当の支給回数が 4月、6月、8月、10月、12月、2月の 年6回(偶数月)となります。
直方市の支払日は支給月の15日です。(15日が土日祝の場合はその直前の金融機関の営業日です。)
■制度内容の比較
改正前 | 改正後 | |
支給対象 |
中学生まで ※15歳に達した後、最初の3月31日まで |
高校生(年代)まで ※18歳に達した後、最初の3月31日まで |
所得制限 |
所得制限あり ※所得制限以上所得上限未満で特例給付 (月額 5,000円) ※所得上限以上で支給なし |
所得制限なし
|
支給月額 |
・3歳未満一律:15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:15,000円 ・中学生:10,000円 (特例給付は一律 5,000円) |
・3歳未満 第1子・第2子:15,000円 第3子以降:30,000円 ・3歳~18歳に達した後、最初の3月31日 まで(高校生年代まで) 第1子・第2子:10,000円 第3子以降:30,000円 |
第3子以降の算定 (多子加算対象) |
18歳に達した後、最初の3月31日までの 養育している児童を含める |
22歳に達した後、最初の3月31日までの 養育している児童を含める |
支払期日 |
年3回(10月、2月、6月) ※各前月までの4カ月分を支給 |
年6回(偶数月) ※各前月までの2か月分を支給 |
支給要件
・子を養育している保護者のうち、所得が高いほうの方が受給者となります。
・児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。(留学中の場合、一定の要件を満たせば支給されます)
・子が児童養護施設や里親に預けられている場合は、施設の設置者等に支給します。
・未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても支給します。
・離婚協議中などで保護者が別居している場合、子と同居している方に支給される場合があります。
・公務員の方は、勤務先から支給される場合があります。
申請が必要な方
児童の人数、どの年代にあたるかで必要な手続きが異なります。表を参考に、手続きが必要かどうかご確認
ください。(この表は参考ですので、すべての方に当てはまるものではありません。)
[必要な書類] 上の表に対応する番号をご覧ください
①:児童手当認定請求書
現在児童手当を受給しておらず、0歳~高校生年代※ までの児童を養育している方が対象です。
また、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合が該当します。(子の収入の有無は問いません)
※ 15歳の誕生日以後最初の3月31日を経過してから、18歳の誕生日以後最初の3月31日までの間の子
【申請に必要なもの】
・請求者の口座情報がわかるもの(通帳、キャッシュカード)
・請求者の健康保険証
・配偶者が市外にいて別居の場合、配偶者の個人番号がわかるもの
(マイナンバーカード、個人番号が記載された住民票)
※高校生年代までの児童と同居している場合はオンラインでの申請を推奨しています。
詳しくは児童手当オンライン申請についてのページをご覧ください。
②:監護相当・生計費の負担についての確認書
大学生年代※ の子を含めて3人以上の子を養育している方が対象です。
また、その子に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合が該当します。
(子の収入の有無、同居・別居は問いません)
申請内容に変更があった場合は変更後の内容で再度申請していただく必要があります。
※ 18歳の誕生日以後最初の3月31日を経過してから、22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある者
【申請に必要なもの】
・監護相当・生計費の負担についての確認書
→子の住所が市外の場合は、個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。
子のマイナンバーカード又は、子の個人番号が記載された住民票をご準備ください。
※オンラインでの申請を推奨しています。詳しくは児童手当オンライン申請についてのページをご覧ください。
③:別居監護申立書
今までに「別居監護申立書」を直方市に提出したことがなく、支給対象児童(高校生年代以下)と別居している方
が提出対象です。
【申請に必要なもの】
・別居監護申立書
→子の住所が市外の場合は、個人番号(マイナンバー)を記入していただきます。
子のマイナンバーカード又は、子の個人番号が記載された住民票をお持ちください。
窓口での申請になります。直方市役所2階25番窓口までお越しください。
申請について
制度改正による申請は令和7年3月31日で終了しました。
締め切り後に申請した場合、申請した月の翌月分から支給開始となります。
※児童を養育する者のうち、所得が高いほうの方の居住地で申請をお願いいたします。
制度改正に関わらず、出生、市外からの転入などにより受給資格が生じた場合は、事由が発生した日から
15日以内に必ず届出が必要です。届け出がない場合は、受給できない期間が発生します。
児童手当認定請求等の電子申請について
国のマイナンバーカードを利用して直方市では令和3年10月1日から、児童手当認定請求等をオンラインで申請することができるようになりました。
詳しくは児童手当オンライン申請についてのページをご覧ください。
児童手当の寄付について
児童手当等に係る寄付の申出…請求者(受給者)が希望する場合、児童手当等の額の全部または一部を寄付する旨を申し出ることができます。
児童手当等に係る寄付変更の申出…請求者(受給者)が希望する場合、児童手当等の寄付申出の内容を変更または撤回する旨を申し出ることができます。