
幼児教育・保育の無償化
保育料無償化の要件を拡充します
令和元年10月から国の制度により3~5歳児及び非課税世帯の0~2歳児の幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する保育料が無償化されました。
直方市ではそれに加え、独自に多子世帯に対する保育料無償化を実施しています。加えて令和7年9月から無償化の要件を拡充します。
幼稚園、保育所、認定こども園等
保育料
3歳から5歳まで
●保育所・認定こども園は満3歳になった後の4月1日から保育料が無償になります。
●幼稚園は満3歳の誕生日の前日から保育料が無償になります。未移行幼稚園は月額25,700円を上限として無償になります。
0歳から2歳まで
●保育所・認定こども園は、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償になります。
●多子世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、第2子以降は無償となります。(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません。)(市独自制度)
●きょうだいの年齢にかかわらず、保護者と生計同一の子どものうち第3子以降の保育料が無償になります。(市独自制度【令和7年9月~】)
●幼稚園の満3歳到達前の保育料については、保育の必要性がある場合、幼稚園等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして第2子以降は無償になります。(市独自制度)
●きょうだいの年齢にかかわらず、保護者と生計同一の子どものうち第3子以降の保育料が無償になります。(市独自制度【令和7年9月~】)
幼稚園によっては、無償化の対象となるための認定や給付の手続きが必要な場合があります。詳しくはご利用の園へお問い合わせください。
幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)の預かり保育
保育の必要性がある場合、幼稚園等の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額11,300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の対象となるためには、保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の「認定」については、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。詳しくは、直方市役所こども育成課幼児教育推進係までお問い合わせください。
副食費
3歳から5歳まで
副食費4,900円相当については、別途保護者の方の負担が必要となります。
●年収360万円未満相当世帯については、副食費の徴収が免除されます。
●保育所・認定こども園(保育枠)は保育施設等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして第2子以降は免除されます。
●幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)は小学校3年生の子どもからカウントして第3子以降は免除されます。
0歳から2歳まで
●保育所・認定こども園(保育枠)は保育料に含まれます。(別途の徴収はありません。)
●幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)は、年収360万円未満相当世帯については、副食費の徴収が免除されます。また、小学校3年生の子どもからカウントして第3子以降は免除されます。
企業主導型保育事業
3歳から5歳までの保育料
●保育の必要性がある場合、標準的な利用料の金額を上限として無償になります。企業主導型保育事業の実施機関から直接、施設へ年齢に応じた利用料が支払われます。
詳しくはご利用の施設にご確認ください。※企業主導型保育施設の地域枠を利用中の方に関しては、無償化の対象となる為に、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
0歳から2歳までの保育料
●保育の必要性がある場合、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償になります。
●また、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子以降は無償になります。(市独自制度)
●きょうだいの年齢にかかわらず、保護者と生計同一の子どものうち第3子以降の保育料が無償になります。(市独自制度【令和7年9月~】)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
【直方市ホームページ】認可外保育施設利用者支援事業補助金(利用者負担額の補助)
認可外保育施設等
3歳から5歳までの保育料
●保育の必要性がある場合、月額37,000円までを上限として無償になります。
0歳から2歳までの保育料
●保育の必要性がある場合、住民税非課税世帯を対象に月額42,000円までの保育料が無償になります。
●また、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子以降は無償化となります。(市独自制度)
●きょうだいの年齢に関わらず、保護者と生計同一の子どものうち第3子以降の保育料が無償になります。(市独自制度【令和7年9月~】)
詳しくは下記リンクをご覧ください。
【直方市ホームページ】認可外保育施設資料者支援事業補助金(利用者負担額の補助)
【条件】保育所、認定こども園等を利用されていない方が対象となります。保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。保育の必要性の「認定」については、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。
・令和6年10月から認可外保育施設が無償化の対象となるには、施設が国の定める基準を満たすことが必要です。
通われる施設が対象となるかは、各施設又は施設が所在する市町村にお問い合わせください。
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