幼児教育・保育の無償化
令和元年(2019年)10月1日 から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたちの保育料・利用料が無償化されます。
0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもの保護者の方
3歳から5歳までの全ての子どもの保育料・利用料が無償化
●保育所・認定こども園の無償化の期間は、満3歳になった後の4月1日から小学校入学前までの3年間です。
10月以降も、通園送迎費、食材料費、行事費等は保護者負担となります。なお、保育所、認定こども園(保育所籍)利用の保護者の方は、新たに10月以降副食費が保育所から徴収されることになりますので、ご理解・ご協力をお願いします。(年収360万円未満相当世帯の子どもと全ての世帯の第2子以降の子どもについては、副食費の徴収が免除されます。)
今回の無償化による対象は、保育料・利用料のみです。
今まで、保育料に含まれていた副食費4500円相当については、別途保護者の方の負担が必要となります。
●0歳から2歳までの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として保育料が無償化となります。
さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子以降は無償となります。(現行制度を継続)
(年収360万円未満相当世帯については、第1子の年齢は問いません)
●幼稚園については、満3歳から入園の時期に合わせて無償化となります。未移行幼稚園は月額上限2万5700円です。幼稚園によっては、無償化の対象となるための認定や給付の手続きが必要な場合があります。詳しくはご利用の園へお問い合わせください。
●幼稚園、認定こども園(幼稚園籍)の 預かり保育を利用する子どもの保護者の方
保育の必要性がある場合、幼稚園等の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1万1300円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
無償化の対象となるためには、保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。
保育の必要性の「認定」については、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。詳しくは、直方市役所こども育成課こども育成係までお問い合わせください。
●企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化
企業主導型保育事業については給付手続きが他の施設等と異なります。詳しくは、ご利用の施設にご確認ください。企業主導型保育施設の地域枠を利用中の方に関しては、無償化の対象となる為に、教育・保育給付認定(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。
●認可外保育施設等を利用する子どもの保護者の方
【対象者・利用料】3歳から5歳までの子どもは月額3万7000円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額4万2000円までの利用料が無償化されます。
【条件】保育所、認定こども園等を利用されていない方が対象となります。保育の必要性の「認定」を受ける必要があります。保育の必要性の「認定」については、認可保育所の利用と同等の就労等の要件が求められます。
【対象施設・事業】認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポートセンター事業等が対象となります。
・認可外保育施設には、ベビーシッター、認可外の事業所内保育等を含みます。
・認可外保育施設が無償化の対象となるには、県に届出を行い、国が定める基準を満たすことが必要です。(基準については、5年間の猶予期間あり。)
通われる施設が対象となるかは、各施設又は施設が所在する市町村にお問い合わせください。
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