
令和6年度価格高騰重点支援給付金(3万円)について
お知らせ
国による「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」において、物価高の影響を受ける低所得者の支援として、住民税非課税世帯を対象に一世帯あたり3万円を給付し、その世帯の子ども一人あたり2万円を加算する方針が令和6年11月22日に閣議決定され、令和6年12月17日に国の補正予算が成立しました。
このことを踏まえ、本市では令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円(うち18歳以下の児童が含まれる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を加算)の給付金を支給します。
また、本市独自の取り組みとして、令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対しても同様に給付金を支給します。
対象となる世帯
令和6年12月13日において直方市に住民登録があり、下記のいずれかに該当する世帯
1.世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
(住民税が課せられていない人のみで構成されている世帯)
2.世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税の世帯
(住民税所得割が課せられていない人のみで構成されている世帯)
ただし、住民税が課税されている人の扶養親族のみで構成されている世帯および租税条約による住民税の免除を受けている人を含む世帯は支給の対象外となります。
給付金額
1世帯あたり3万円
そのうち18歳以下の児童がいる場合は児童1人あたり2万円を加算
手続き方法(1)(住民税非課税世帯)
「支給のお知らせ」が届いた世帯(原則お手続きは不要です)
市で税情報を把握しており支給要件に該当すると思われる世帯のうち、市が給付金支給口座を把握している世帯には、2月28日に「支給のお知らせ」を送付しております。内容を確認し、変更等がない場合はお手続き不要です。過去に直方市が給付金等を支給した口座・児童手当受取口座・マイナンバーで登録された公金受取口座のいずれかの口座(※)へ3月28日に振込いたします。市からの給付金を装った詐欺等にご注意ください。
※本給付金の支給を希望しない方または振込口座を変更される方は、3月18日までに電子申請または郵送にてお手続きしてください。また、氏名が変更になっていないか、口座を解約していないか等のご確認をお願いいたします。
「支給要件確認書」が届いた世帯(お手続きが必要です)
市で税情報を把握しており支給要件に該当すると思われる世帯のうち、市が給付金支給口座を把握していない世帯、または支給口座は把握しているが支給要件について特に確認が必要な世帯には、2月28日に「支給要件確認書」を送付しております。確認書が届いた世帯は、確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、6月30日までに電子申請または郵送にてお手続きしてください。
振り込みは、市が確認書を受理した日から30日以内(目安)です。提出された書類に不備があった場合、受理した日に関わらず振り込みは遅くなります。また、場合によっては支給できないこともありますので、提出前に不備がないか必ず確認してください。
なお、振り込み通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
お手続き方法の詳細については、送付するご案内書類をご覧ください。
「申請書」が届いた世帯(申請が必要です)
世帯の中に未申告者を含んでいる世帯など、市で税情報が確認できず、支給要件に該当するかどうか分からない世帯については、2月28日に「申請書」を送付しております。申請書が届いた世帯は、申請書の内容を確認し、支給要件に該当する場合のみ、必要事項を記入して、6月30日までに郵送にてお手続きしてください。
振り込みは、市が申請書を受理した日から30日以内(目安)です。提出された書類に不備があった場合、受理した日に関わらず振り込みは遅くなります。また、場合によっては支給できないこともありますので、提出前に不備がないか必ず確認してください。
なお、振り込み通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
お手続き方法の詳細については、送付するご案内書類をご覧ください。
「申請書」が届かないが対象となる世帯(申請が必要です)
修正申告によって課税情報が変わった方、扶養主と離婚・死別された方、特別な配慮を必要とする方(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方、措置入所等児童、措置入所等障がい者・高齢者等)等については、市から案内は届きませんが、支給要件を満たすと支給対象となる可能性があります。詳しくは直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。
その他、給付要件に該当すると思われる方で案内書類が届かない場合は、直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。
こども加算の支給について
本給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた方)を扶養している場合、児童1人あたり2万円を加算した額の給付金を支給します。
令和6年12月13日において同一世帯となっている児童については、「支給のお知らせ」、「支給要件確認書」または「申請書」に児童の氏名を記載していますので、ご自宅に届いた書類にて6月30日までにお手続きしてください。
令和6年12月14日から令和7年6月30日までに生まれた児童または住民票は別だが同一生計内で扶養している児童がいる場合は、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」が届いた世帯については、別途児童追加給付申請書による申請が必要です。「申請書」が届いた世帯については、ご自宅に届いた申請書の裏面に対象児童の情報について記載し、6月30日までに申請をしてください。
※申請期限直前に出生予定が有る場合で、追加児童の申請が申請期限までに間に合わない場合は、前もってご相談下さい。
児童追加給付申請書 (109KB; PDFファイル)
児童追加給付申請書(記入例) (197KB; PDFファイル)
手続き方法(2)(住民税均等割のみ課税世帯)
「支給のお知らせ」が届いた世帯(原則お手続きは不要です)
市で税情報を把握しており支給要件に該当すると思われる世帯のうち、市が給付金支給口座を把握している世帯には、3月17日に「支給のお知らせ」を送付しております。内容を確認し、変更等がない場合はお手続き不要です。過去に直方市が給付金等を支給した口座・児童手当受取口座・マイナンバーで登録された公金受取口座のいずれかの口座(※)へ4月11日に振込いたします。市からの給付金を装った詐欺等にご注意ください。
※本給付金の支給を希望しない方または振込口座を変更される方は、3月31日までに電子申請または郵送にてお手続きしてください。また、氏名が変更になっていないか、口座を解約していないか等のご確認をお願いいたします。
※お詫びと訂正※
令和7年3月17日付で対象となる方に送付しました支給のお知らせについて、「令和6年度直方市価格高騰重点支援給付金(追加分)支給のお知らせ」という通知をお送りすべきところ、「令和6年新たな住民税非課税・均等割のみ課税世帯給付金支給決定通知」という名称にて案内をお送りしていることが判明しました。
なお、誤りがあったのは「通知名称」のみであり、対象者や支給額など、お送りした内容についての誤りはございません。対象となる方におかれましては、混乱を招いてしまい申し訳ございません。お詫びして訂正いたします。ご希望の場合、正しい記載内容の通知書を再発行いたしますのでお問い合わせください。
「支給要件確認書」が届いた世帯(お手続きが必要です)
市で税情報を把握しており支給要件に該当すると思われる世帯のうち、市が給付金支給口座を把握していない世帯、または支給口座は把握しているが支給要件について特に確認が必要な世帯には、4月1日に「支給要件確認書」を送付しております。確認書が届いた世帯は、確認書の内容を確認し、必要事項を記入して、6月30日までに電子申請または郵送にてお手続きしてください。
振り込みは、市が確認書を受理した日から30日以内(目安)です。提出された書類に不備があった場合、受理した日に関わらず振り込みは遅くなります。また、場合によっては支給できないこともありますので、提出前に不備がないか必ず確認してください。
なお、振り込み通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
お手続き方法の詳細については、送付するご案内書類をご覧ください。
「申請書」が届いた世帯(申請が必要です)
世帯の中に未申告者を含んでいる世帯など、市で税情報が確認できず、支給要件に該当するかどうか分からない世帯については、4月1日に「申請書」を送付しておりす。申請書が届いた世帯は、申請書の内容を確認し、支給要件に該当する場合のみ、必要事項を記入して、6月30日までに郵送にてお手続きしてください。
振り込みは、市が申請書を受理した日から30日以内(目安)です。提出された書類に不備があった場合、受理した日に関わらず振り込みは遅くなります。また、場合によっては支給できないこともありますので、提出前に不備がないか必ず確認してください。
なお、振り込み通知は送付しませんので、通帳等で入金を確認してください。
お手続き方法の詳細については、送付するご案内書類をご覧ください。
「申請書」が届かないが対象となる世帯(申請が必要です)
修正申告によって課税情報が変わった方、扶養主と離婚・死別された方、特別な配慮を必要とする方(配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方、措置入所等児童、措置入所等障がい者・高齢者等)等については、市から案内は届きませんが、支給要件を満たすと支給対象となる可能性があります。詳しくは直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。
その他、給付要件に該当すると思われる方で案内書類が届かない場合は、直方市価格高騰給付金事務局コールセンターにお問い合わせください。
こども加算の支給について
本給付金の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた方)を扶養している場合、児童1人あたり2万円を加算した額の給付金を支給します。
令和6年12月13日において同一世帯となっている児童については、「支給のお知らせ」、「支給要件確認書」または「申請書」に児童の氏名を記載していますので、ご自宅に届いた書類にて6月30日までにお手続きしてください。
令和6年12月14日から市が指定する日までに生まれた児童または住民票は別だが同一生計内で扶養している児童がいる場合は、「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」が届いた世帯については、別途児童追加給付申請書による申請が必要です。「申請書」が届いた世帯については、ご自宅に届いた申請書の裏面に対象児童の情報について記載し、6月30日までに申請をしてください。
※申請期限直前に出生予定が有る場合で、追加児童の申請が申請期限までに間に合わない場合は、前もってご相談下さい。
児童追加給付申請書 (109KB; PDFファイル)
児童追加給付申請書(記入例) (197KB; PDFファイル)
注意喚起
給付金をかたった不審な電話やメールにご注意ください
今回の給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っておりません。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国の職員などをかたる不審な電話、メールや郵便等があった場合は、コールセンターや警察相談専用電話(「#9110」番)または最寄りの警察署にご連絡ください。
本給付金の取り扱いについて
本事業により支給された給付金の取り扱いは以下の通りです。
1.世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯への給付金
→「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、差押禁止等および非課税の対象となります。
2.世帯全員の令和6年度住民税が均等割のみ課税の世帯(直方市独自の対象世帯)への給付金
→「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」は適用されません。
問い合わせ先
直方市価格高騰給付金事務局
コールセンター電話番号:050-1750-6859
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝、12月29日から1月3日を除く)