整骨院などを受診する方
更新日 2025年04月01日
医療費適正化のために
- 柔道整復施術療養費は、直方市国民健康保険に加入されている被保険者の方々の保険税から支払われています。医療費の適正な支出のためご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険が使える場合
- ねんざ・打撲・肉離れの施術
- 医師の同意がある骨折・脱臼の施術
- 応急処置で行う骨折・脱臼の施術(応急処置後の施術には、医師の同意が必要です)
国民健康保険が使えない場合
- 単なる肩こり、筋肉痛(日常生活やスポーツによる慢性的な疲労など)
- 疲労回復やリラクゼーションのための施術
- 加齢による痛み(負傷によるものではないもの)
- 脳疾患後遺症や神経痛、リウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
- 病状の改善がみられない長期かつ漫然とした施術
- 業務上(仕事中、通勤途上)のけが(労災保険の対象になります)
治療をうけるときの注意
ケガの原因を正しく伝えましょう
ケガをした状況によって、労災保険の対象になるなど、国保の対象にならないこともあります。
領収書を必ず受け取りましょう
柔道整復師は領収書を無料で交付することが義務付けられています。後日、施術内容を照会する場合もあるので、必ず受け取り、大切に保管してください。
保険医療機関で治療中のものには国保は使用できません
同じ傷病について、同時期に保険医療機関で治療を受けている場合、柔道整復師の施術は全額自己負担になります。