
焼却作業を行うには届出が必要です
直方市内では近年、野外焼却中の煙を火災と間違えて119番され、消防車が出動する通報が増えています。
たき火や草焼きなどの煙を発する行為を行う場合には、所定の届出を行ってから作業してください。
お願い
- 野焼きをするときは、消防署にお知らせください。
- 空気が乾燥して強風のときは、たき火はやめましょう。
- 外でのたばこの投げ捨ては、やめましょう。
注意点
野外焼却は、家庭の草焼きなど、軽微な焼却を一部例外とし、全面的に禁止されています。
届出を行う際は、届出行為が禁止行為に該当しないか十分確認のうえ届出を行って下さい。
また、焼却を行う場合は煙による周囲からの苦情が発生しないよう心掛けて下さい。
詳しくは福岡県ホームページ「野外焼却は禁止されています!」(外部リンク)をご確認下さい。
届出様式は、直方市火災予防条例様式の様式第13号「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれがある行為の届出」をご使用下さい。