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監査の種類

更新日 2024年01月29日

定期的に行う監査・検査・審査

財務監査(定期監査)

財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。(地方自治法第199条第1項、第4項)

例月出納検査

会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

決算審査

決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査するものです。(地方自治法第233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率審査

健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

資金不足比率審査 

資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

必要があると認められるとき行う監査

行政監査

事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。(地方自治法第199条第2項)


財政援助団体等に対する監査

補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査するものです。(地方自治法第199条第7項)

公金の収納又は支払事務に関する監査

監査委員が必要と認めるとき、又は市長の要求があるときに、指定金融機関等の公金の出納事務が正確に行われているかを監査するものです。(地方自治法第235条の2第2項又は地方公営企業法第27条の2第1項)


要求または請求に基づく監査

住民の直接請求に基づく監査

選挙権を有する者の五十分の一以上の連署による請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。(地方自治法第75条)

議会の請求に基づく監査

議会の請求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。(地方自治法第98条第2項)

市長の要求に基づく監査

市長の要求に基づき、事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査するものです。(地方自治法第199条第6項)

住民監査請求に基づく監査

住民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為、又は財務会計上の怠る事実があると認め、監査請求を行ったときに、請求に理由があるか等を監査するものです。(地方自治法第242条)

市長又は企業管理者の要求に基づく職員の賠償責任に関する監査

市長又は企業管理者の要求に基づき職員が市に損害を与えた事実があるか監査するものです。(地方自治法第243条の2の2第3項又は地方公営企業法第34条)


このページの作成担当・お問い合わせ先

監査委員事務局

電話番号:0949-25-2332 このページの内容についてメールで問い合わせする