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住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

更新日 2025年06月27日

住民基本台帳の閲覧状況の公表

住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項、住民基本台帳の一部の写しの閲覧並びに住民票の写し等及び除票の写し等の交付に関する省令第3条の規定に基づき、閲覧状況について公表します。(ただし、犯罪捜査・訴訟の起訴に関するものは除きます。)

住民基本台帳の閲覧とは

住民基本台帳法第11条及び第11条の2に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧(以下、「閲覧」という。)を行っています。

これは、法律に定められた正当な目的があれば有料で住所、氏名、生年月日、性別が記載された閲覧簿を見ることができる制度です。

閲覧できる条件

  1. 国、地方公共団体の機関が公用のために行う場合
  2. 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められるもの
  3. 公共的団体が行う市民の福祉向上に寄与する活動で、公益性が高いと認められるもの

閲覧できる場所

直方市役所 市民・人権同和対策課

このページの作成担当・お問い合わせ先

市民・人権同和対策課 市民係

電話番号:0949-25-2110 このページの内容についてメールで問い合わせする