選挙人名簿の閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められ ています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
①選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
②公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
③統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関する
ものを実施するために閲覧する場合
なお、②と③については選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
また、次の場合は閲覧をお断りしております。
●閲覧等の制度の趣旨を逸脱し、不当に利用されるおそれのある場合
●閲覧の目的を具体的に明らかにしない場合
●その他、相当な理由があると認められる場合
【閲覧場所と時間】
直方市役所3階 選挙管理委員会事務局 午前8時30分から午後5時