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郵便等による投票

更新日 2026年04月08日

身体障害者手帳・介護保険の被保険者証をお持ちの方の不在者投票

身体の重い障がいなどにより投票に行けない方が、郵便等で投票する制度です。
身体障がい者手帳や戦傷病者手帳が交付されている方のうち、一定の障がいがある方、または介護保険で「要介護5」の認定を受けている方に限られます。また、自筆による投票が難しい方を対象に、代理記載の制度があります。

制度の詳細は総務省パンフレット (637KB; PDFファイル目が不自由な人のために、掲載する画像の説明を記載してください。)をご覧ください。

身体障害者手帳所持者のうち該当する方

・両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級又は2級である者

・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級又は3級である者

・身体障害者手帳に免疫、肝臓の障害の程度が1級から3級である者

代理記載制度が利用できる方

  • 身体障がい者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障がいが、1級の方
  • 戦傷病者手帳をおもちで、上肢または視覚の障がいが、特別項症から第2項症までの方

まずは郵便等投票証明書の交付申請をします。

  1. 直方市選挙管理委員会宛に下記申請書及び付属書類を送付します。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に郵便等投票証明書を交付します。
  3. 交付された投票用紙を自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。
【代理記載制度を利用される方】
【代理記載制度を利用されない方】

 注意事項氏名欄は必ず自書が必要です。

【申請書を送付する際の宛名】

申請書等を送付する際の宛名は下記の通りです。

〒822-8501

福岡県直方市殿町7番1号 直方市選挙管理委員会事務局

選挙の時は

  1. 直方市選挙管理委員会より投票用紙及び投票用封筒の請求書を送付します。
  2. 選挙期日の4日前までに(必着)、直方市選挙管理委員会宛に請求書と郵便等投票証明書を送付してください。
  3. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  4. 交付された投票用紙を自宅などで記入し、選挙管理委員会に郵送します。
このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係(選挙管理委員会事務局)

電話:0949-25-2334(選挙) このページの内容についてメールで問い合わせする