○直方市水道事業職員就業規則

昭和36年4月1日

直方市水道局規則第4号

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 直方市水道事業職員の就業に関しては、法令等に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において職員とは、直方市水道事業の職員の職の設置に関する規則(昭和63年直方市水道局規則第4号)に定める職員をいう。

第3条 削除

(他の規則との関係)

第4条 職員の労働条件その他身分取扱に関し他の規則又は規程の規定がこの規則にてい触する場合は、この規則が優先する。

第2章 任用

(採用基準)

第5条 職員の採用は、その試験に合格した者のうちからこれをしなければならない。

2 部長、課長、企業出納員の職又は特別の技能、学歴、経験を要する職、特殊な作業に従事する職、その他市長において筆記試験を行うことを不適当又はその必要がないと認めたものについては、前項の規定にかかわらず筆記試験を行わないことができる。

(採用試験の方法等)

第6条 職員の採用試験は、学識、技能、経験、人物及び健康につき筆記、口述試験及び身体検査を行い採否を決定する。

2 受験の資格、試験の方法及び採用資格並びに昇任について必要な事項に関しては前項に定めるもののほか直方市職員の任用に関する規則(昭和39年直方市規則第22号)を準用する。

第3章 服務

(服務の原則)

第7条 職員は、水道事業の目的が公共の福祉を増進することを常に念頭におき、その職務遂行に当たっては、自己の責任を重んじ、業務に精励し、同僚互に扶け合い、上司の命令に従い、法規令達を遵守し、誠実に職務を行わなければならない。

第8条 削除

(条例の適用)

第9条 職員の服務の宣誓に関しては、直方市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年直方市条例第13号)を適用し、職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年直方市条例第15号)を適用する。

(旅費の支給)

第10条 出張を命ぜられた職員に対する旅費の支給については、直方市職員の旅費に関する条例(昭和37年直方市条例第3号)を準用する。

2 市内出張旅費は、特に必要ありと市長が認めるもののほか支給しない。

第11条 削除

第4章 勤務

(勤務の原則)

第12条 職員は、市長の承認なくみだりに欠勤してはならない。

(交替制勤務)

第13条 交替制勤務に従事する職員の勤務時間は、5時30分から14時、13時30分から22時及び21時30分から6時までとし、1日3交替制とする。

第14条 削除

(安全及び衛生)

第15条 市長は、安全及び衛生に関する諸般の措置を講じなければならない。

2 職員は、危険防止あるいは衛生の保持につとめなければならない。

第5章 表彰

(表彰)

第17条 市長は、永年勤続、成績優秀或は功労顕著なる職員についてはこれを表彰することができる。

2 前項の表彰に関し必要な事項については、直方市職員表彰規程(昭和50年直方市告示第63号)を準用する。

第6章 分限及び懲戒

(分限及び懲戒の原則)

第18条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項及び第28条第3項の規定により職員にたいしその意に反する降任、免職、休職及び降給することができる。

(条例の適用)

第19条 前条に関する分限及び懲戒については、直方市職員分限条例(昭和24年直方市条例第39号)及び直方市職員の懲戒に関する条例(昭和26年直方市条例第26号)を準用する。

第7章 公務災害補償

(公務災害の意義)

第20条 公務災害とは、職員が企業の業務に従事することによって負傷し又は疾病にかかり及び業務上の負傷、疾病がなおったときなお身体に障害があるもの、若しくは業務上死亡したものをいう。

2 前項の業務上の災害であるか否かは、所轄行政庁の認定するところによる。

(補償)

第21条 職員が前条の公務災害を受けた時は、災害補償を行う。

2 前項の災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)を適用する。

第8章 補則

(在職中における職務上の責任)

第22条 職員は、免職又は退職後といえども在職中における職務で違法又は重大な過失があったものについては、その責を免れることはできない。

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和39年7月21日水道局規則第22号)

(施行)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年10月6日水道局規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日水道局規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年2月23日水道局規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年7月30日水道局規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日水道局規則第3号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日上下水道局規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月11日水道事業規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

直方市水道事業職員就業規則

昭和36年4月1日 水道局規則第4号

(平成23年10月11日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第2章 職員・服務
沿革情報
昭和36年4月1日 水道局規則第4号
昭和39年7月21日 水道局規則第22号
昭和52年10月6日 水道局規則第3号
平成元年4月1日 水道局規則第1号
平成8年2月23日 水道局規則第2号
平成9年7月30日 水道局規則第3号
平成15年3月28日 水道局規則第3号
平成23年3月28日 上下水道局規則第5号
平成23年10月11日 水道事業規則第9号