○直方市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日

直方市条例第13号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 あらたに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級公務員の面前において宣誓書(様式第1号様式第2号)に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和26年9月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年7月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(平成27年12月16日条例第42号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令4条例5・全改)

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(令4条例5・全改)

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直方市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年3月28日 条例第13号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和26年3月28日 条例第13号
昭和26年9月21日 条例第33号
昭和29年7月31日 条例第11号
平成27年12月16日 条例第42号
令和4年3月15日 条例第5号