○直方市職員の転職並びに在職年数通算条例

昭和31年3月29日

直方市条例第8号

第1条 この条例は、直方市に勤務する職員の各事務部局相互間の転職及び在職年数の通算について定めることを目的とする。

第2条 市長の事務部局職員及びその他の事務部局職員は、相互に転職することができる。

第3条 前条により転職した者は、これを退職とみなさずその在職年数は通算する。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に各事務部局相互間に転職した在職年数は、この条例により転職したものとみなしこれを通算する。

3 直方市職員並びに直方市議会職員の転職及び在職年数通算条例は、これを廃止する。

直方市職員の転職並びに在職年数通算条例

昭和31年3月29日 条例第8号

(昭和31年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和31年3月29日 条例第8号