○直方市職員表彰規程
昭和50年12月12日
直方市告示第63号
直方市職員表彰規程(昭和38年直方市告示第10号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規程は、直方市職員の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において職員とは、直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)に掲げる職員をいう。
(表彰の範囲)
第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に行う。
(1) 職員として20年以上誠実に勤務(短時間勤務及び部分休業を含む。)した者
(2) 職員として30年以上誠実に勤務(短時間勤務及び部分休業を含む。)した者
(3) 職務遂行に特に功績顕著な者又は成績特に優秀にして他の模範となる者
(4) 職務に関する研究、発明等の功績により他の官公庁等から表彰を受けた者
2 勤続20年又は30年に達している者が、その勤続による表彰を受けることなく、退職する場合は、その退職の際に表彰する。
(期間の計算)
第4条 在職年数の計算は、就職の月から起算して毎年12月31日(以下、「計算期日」という。)までの間とする。この場合満年数とし、12月未満の端数は、切り捨てる。
2 前項の規定による在職期間のうち休職又は停職期間がある場合は、休職にあってはその期間の2分の1、停職にあってはその全期間を除き計算する。
(令4告示283・一部改正)
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項の規定による停職又は減給
(2) 地方公務員法第28条第2項第1号又は第2号の規定による休職
2 表彰の時期は、市長が特に認める場合に限り、変更し、又は随時行うことができる。
3 第1項の表彰は、表彰状の授与により行う。
(表彰の取消し)
第6条 被表彰者が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を失墜したと認められるときは表彰を取り消すことができる。
(失格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、この規程を適用しない。
(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 削除
(3) 破産の宣告を受け、いまだ復権しない者
(4) 懲戒又はこれに準ずる理由によりその職を免じられた者又はその処分の重い者
(特例)
第8条 表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡したときは、表彰状を遺族に追贈する。
(委員会の設置並びに構成)
第9条 被表彰者の選考及び表彰事項並びに表彰の取消しを審査するため直方市職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の委員をもって組織する。
委員長 1名
副委員長 1名
委員 若干名
(委員会)
第10条 委員会は、副市長及び総合政策部長その他の職員のうちから市長が任命した者をもって構成し、委員長は副市長、副委員長は総合政策部長とする。
2 委員長は、必要に応じて、委員会を招集し、会務を総理する。委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(報告)
第11条 委員会は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(その他の事項)
第12条 この規程の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行)
1 この告示は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に職員として勤務している者が勤続15年以上20年未満で退職する場合又は勤続25年以上30年未満で退職する場合は、その退職の際に表彰する。ただし、改正前の規程により15年表彰又は25年表彰を受けた者を除く。
3 この経過措置は、昭和55年12月31日までとする。
附則(昭和52年12月21日告示第75号)
(施行)
1 この告示は、昭和53年4月1日から施行する。
(勤続期間の特例)
2 改正後の直方市職員表彰規程第4条第5項の規定にかかわらず、同条第1項から第3項の規定による在職期間のうち(以下第3項及び第4項について同じ。)昭和52年4月1日現在において、満56歳に達する日の属する会計年度の末日を超えている者の在職期間の計算については、昭和53年4月1日以降在職したその月数をその者の在職期間から除算する。
3 昭和53年3月31日現在において、満56歳の職員に限り、昭和53年10月1日(単純労務職員については昭和54年4月1日)以降の在職期間の計算については、その月数をその者の在職期間から除算する。
4 昭和53年3月31日現在において、満55歳の職員に限り、昭和55年4月1日(単純労務職員については昭和56年4月1日)以降の在職期間の計算については、その月数をその者の在職期間から除算する。
附則(昭和60年10月14日告示第62号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和60年3月31日から適用する。
附則(平成11年12月27日告示第168号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日告示第38号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月28日告示第113号)
この告示は、平成17年6月30日から施行する。
附則(平成18年1月23日告示第9号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第49号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日告示第233号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月15日告示第227号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月17日告示第201号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年7月5日告示第165号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第283号)
この告示は、公布の日から施行する。