
転校の手続きについて
直方市では、学校教育法施行令第5条及び第6条の規定に基づき、直方市立小学校及び中学校へ就学しようとする児童生徒の就学すべき学校をその住所地に基づいて指定しています。
指定された学校以外の学校への就学を希望する場合は、所定の申請を行い、許可を受けなければなりません。
転校の手続きについて
住所地の異動が生じた場合、原則として、異動の日が転校の日となります。
市外から転入する場合
- 市民・人権同和対策課で転入手続きを行ってください。
- 受け取った在学証明書等と市民・人権同和対策課で発行された児童生徒転出入通知書(異動後学校名記載分)を、これから就学する学校に提出して転入手続きをしてください。
市外へ転出する場合
- 市民・人権同和対策課で転出手続きを行ってください。
- 市民・人権同和対策課で発行された児童生徒転出入通知書(異動前学校名記載分)を、これまで就学していた学校に提出して転出手続きを行い、在学証明書、教科書給与証明書を受け取ってください。
- 転出先市町村における転入手続き後、受け取った在学証明書等と市民・人権同和対策課で発行された児童生徒転出入通知書(異動後学校名記載分)を、これから就学する学校に提出して転入手続きをしてください。
市内転居の場合
- 市民・人権同和対策課で発行された児童生徒転出入通知書(異動前学校名記載分)を、これまで就学していた学校に提出して転出手続きを行い、在学証明書、教科書給与証明書を受け取ってください。
- 受け取った在学証明書等と市民・人権同和対策課で発行された児童生徒転出入通知書(異動後学校名記載分)を、これから就学する学校に提出して転入手続きをしてください。
住所地以外の学校へ就学を希望する場合
区域外就学について(随時受付)
特別な理由があり、住所地の学校以外の小中学校への就学を希望する児童生徒について、申請により希望する学校への就学を許可する場合があります。
ただし、直方市教育委員会が許可できないと判断(他市町村への異動が伴う場合は、異動先市町村の教育委員会と協議の上、判断します。)した場合、希望する学校への就学を許可することはできません。
また、申請される年度の3月31日を越える期間について申請することはできません。
特別な理由
- 学期末、学年末、最終学年によるもの
- 学校生活に起因するもの
- 家庭の事情に起因するもの
- 身体に起因するもの
- 通学の利便性に起因するもの
- 住宅の契約・申込等に起因するもの
- その他、教育委員会が認めたもの
※1~7の理由であっても認められない場合があります。また、許可の期間が限定される場合があります。
通学区域制度の弾力的運用について
直方市では、市内に住所を有する児童生徒の保護者が、児童生徒の住所地の学校以外の直方市立小中学校への就学を希望する場合、通学区域制度の弾力的運用の申請を行い、許可を受けることにより、理由を問わず、希望する学校への就学を認めています。
ただし、申請者が多数の場合、公開抽選となります。
対象者
直方市内に住所を有する児童生徒
対象期間
申請年度の翌年4月1日から当該学校を卒業する年度の3月31日まで
※小学校卒業後、住所地の学校以外の中学校への就学を希望する場合は改めて申請が必要です
申請受付期間
11月の第1月曜日から11月の第3金曜日まで(土日祝を除く)
ただし、11月1日が火~金曜日にあたる場合は10月の最終月曜日から。
※受付時間 午前8時半から午後5時まで(木曜日のみ午後7時まで)
※申請受付期間以外に受け付けることはできません。期間内に申請することが困難である場合は、必ず事前にお問い合わせください。
申請場所
直方市教育委員会 学校教育課(市役所2階)
申請に必要なもの
印鑑