
地区計画等の区域内での建築行為などにあたっての届出
地区計画等が定められた区域内で建築行為等を行う場合、次のような手続きが必要です 。
届出の対象となる行為
- 建築物の建築(新築・増築・改築・移転)
- 建築物の形態・意匠・用途の変更
- 工作物の建設
- 土地の区画形質または用途の変更
- その他、地区計画で制限のある行為
届出の期限
- 地区計画の区域内における行為の届出は、行為の着手予定日の30日前までに申請してください。
- 建築確認申請を要する行為の場合は、建築確認申請の前に届出
- 届出前に、計画の内容等についての事前相談をお願いします。
届出図書
以下の書類を 2 部 (正、副)提出してください。
- 届出図書(地区計画の区域内における行為の届出書)
- 付近見取り図
- 配置図については下記を参照のこと。
壁面後退の位置(外壁の外面寸法)を明示のこと。
かき又はさくの構造を明示のこと。(平面計画、断面計画等) - 敷地求積図、建築面積求積図、延べ面積求積図(計算書等含)
- 建物平面図、立面図、断面図(建物の最高の高さを記入のこと)
- 建物等の色彩計画(外壁、屋根等)が判断できる資料―カタログ、写真等
- その他必要な書類(地区計画の適合を判断できる資料)
届出先
直方市産業建設部都市計画課 (電話0949-25-2201)
※地区計画の区域内における適合通知の交付については、数日程度かかります。
建築行為などの流れ
地域の範囲・基準等の照会
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事前の協議
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地区計画の届出
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助言・指導
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地区計画の適合通知
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建築確認申請
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建築確認の審査
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建築確認
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工事
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工事完了届