自転車保険(自転車損害賠償保険等)に加入しましょう
福岡県自転車条例が改正されました
全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることなど、最近の自転車の取り巻く状況の変化に対応するため、福岡県では令和2年10月1日から自転車利用者等の自転車保険(自転車損害賠償保険等)への加入が義務化されました。
また、民法改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことを踏まえ、令和4年10月1日より18歳以上の者に自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられ、所用の規定が見直されています。
【自転車保険への加入義務者の見直し】
自転車利用者が18歳になった場合、自転車保険への加入義務者を「保護者」から「自転車利用者本人」に改められています。
※自転車利用者本人以外の者(家族)が当該利用に係る自転車保険(個人賠償責任保険等)に加入している場合、保険の対象が契約者の家族まで補償している場合があるため、改めて自転車保険に加入し直す必要はありません。ただし、前述の場合は一度契約内容の確認をしてください。
福岡県自転車条例の改正に伴いQ&Aで分かりやすく解説
Q 1 保険加入対象者は誰ですか?
A 加入対象者は、下記のとおりです。
(1)自転車利用者
(2)未成年者が自転車を利用する場合、その保護者
(3)事業者(事業活動として従業員に自転車を利用させる者)
(4)自転車貸出業者
Q2 自転車事故の保険等(自転車損害賠償保険等)とは、どのようなものですか?
A 自転車事故の保険等(自転車損害賠償保険等)とは、自転車の利用に係る事故により生じた他人の生命又は身体の損害を賠償するための保険又は共済のことです。
Q3 なぜ義務としているのですか?
A 近年、自転車利用者が加害者となる事故の損害賠償において、加害者側に高額な賠償命令が出ていることなどを踏まえ、被害者の救済の観点から、自転車損害賠償保険等への加入を義務としています。その他、他人の財産の損害を賠償し、及び自身の傷害を補償するための保険への加入については、これまで同様に努力義務として規定されています。
Q4 保険未加入者への罰則は規定されているのですか?
A 罰則規定はありません。
自転車損害賠償保険等については、人(利用者)にかけるものから、車両 (自転車)にかけるものなど、種類が多岐にわたるため、未加入者を把握し公平に罰則を適用することが困難であることなどから、罰則規定は設けていません。
Q5 自転車を利用しないのですが、保険に加入しなければなりませんか?
A 自転車を利用されない場合は、保険加入対象外となりますので、加入する必要はありません。
ただし、自転車を利用する未成年者を監護する保護者は、当該未成年者を被保険者とする保険への加入義務があります。
Q6 事業活動において従業員に自転車を利用させている事業者ですが、従業員全員が個人で保険に加入している場合、事業者向けの保険に加入する必要がありますか?
A 事業者向けの保険への加入が必要です。
個人向けの保険である個人賠償責任保険などについては、業務で自転車を利用中に発生した事故は補償されません。事業活動において従業員に自転車を利用させる場合は、事業者向けの保険(施設所有者賠償責任保険等)への加入が必要となります。
Q7 現在加入している保険が、条例で加入が義務づけられている保険かどうかがわからないのですが?
A すでに義務対象の保険に加入している可能性もありますので、現在加入している保険証券をご用意のうえ保険会社等へのお問合せいただくことにより、ご自身の加入している保険の内容を把握していただきますようお願いいたします。