
従業員に自転車を利用させる事業者の皆さんへ
業務で使用する自転車の「自転車保険加入」が義務化されました
自転車を業務に活用することで、効率的な業務運営ができますが、全国的に自転車が加害者となる事故が多発しており、その賠償金も高額になっています。
このため、福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例(福岡県自転車条例:平成29年4月1日施行)が一部改正され、従業員に自転車を利用させる事業者は「自転車保険」に加入することが義務化され、令和2年10月1日から施行されます。
あなたの会社と従業員を守るため「自転車保険」に加入し、安心して働ける職場環境を作りましょう。
改正内容は以下のとおりです。 福岡県自転車条例の改正 (1371KB; PDFファイル)
問い合わせ
福岡県生活安全課
詳細は、福岡県のホームページ(外部リンク)をご覧ください。