
住居表示
概要
住居表示は、市街地において、住宅、事務所、学校、その他これらに類する施設等に住居番号を付定し、当該建築物の住所をわかりやすく表示するために設けられている制度です。
住居表示地区内で建物を新築したり、建て直しをした場合に行って頂く届出になります。
住居表示地区:知古丁目、新知町、神正町、日吉町、須崎町、古町、津田町、殿町、新町丁目、丸山町、溝掘丁目、湯野原
届出方法
市役所1階2番窓口にて受け付けいたします。
(市民・人権同和対策課市民係)
オンラインでの申請も受け付けています。
届出できる人
所有者、管理者、占有者
届出に必要なもの
必要な書類 | 備考 |
届出様式 |
・建物その他の工作物を新築した場合 建築その他の工作物新築届(様式第1号PDF) (35KB; PDFファイル) ・新築以外の住居番号変更、廃止等の場合 住居番号設定申請書(様式第2号PDF) (34KB; PDFファイル) |
位置図 | 申請場所が分かるもの(ゼンリン地図の写し等可) |
配置図 | 申請敷地内の配置図 |
平面図 | 建築物の平面図 |
住居番号設定後の流れ
住居番号を設定したのち、住居番号認定通知書と住居番号表示板(プレート)を送付いたします。(窓口での受け取りも可能です。)
住居番号表示板の在庫があるときは、併せて送付します。住居番号表示板の在庫がないときは、後日別送いたします。住居番号表示板は、玄関や門柱、郵便受けなどの通行人から見える場所に貼り付けてください。
注意事項
番号設定には2週間程度要しますのでご留意ください。
住居番号表示札の在庫がない場合は40日程度要することもありますのでご留意ください。
住居番号の指定は出来ません。
同じ場所での建て替え等であっても、既存物件の住居番号とは異なる番号となる場合があります。