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ホーム > 健康・福祉・子育て > 児童福祉 > 児童に関する手当・支給制度 > 児童手当 > 児童手当の多子加算(第3子以降加算)を受けるための手続きについて
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児童手当の多子加算(第3子以降加算)を受けるための手続きについて

概要及び手続きについて

監護(養育)されている大学生年代(19歳~22歳年度末まで)の子と、0歳から18歳年度末までの子の合計人数が3人以上である児童手当受給者は一番上の子から数えて3人目以降の児童について、多子加算(第3子以降の手当月額を増額)の児童手当が支給されます。

次の①または②に該当する方は、令和8年4月分以降の多子加算を受けるために手続きが必要です。手続きが必要と思われる方には令和8年3月下旬に通知を発送しますので、①または②に該当する場合は手続きをお願いします。


手続きが必要な方

①令和8年4月より新たに大学生年代となる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を含め、3人以上の子(大学

 生年代の子を第1子とした場合、第3子が高校生年代以下の子)を養育される方

②すでに多子加算の対象になっている大学生年代の子(学生)が、22歳年度末より前に学校(短大、専門学校等)を

 卒業し、卒業後も引き続きその子を養育される方


大学生年代の子について、日常生活上の世話及び必要な保護、学費・家賃等の生計費の負担をしていない場合は、

 多子加算の対象となりませんので手続き不要です。


児童手当制度の概要について(直方市HP)


提出書類

①の方…「児童手当額改定請求書」及び「監護相当・生計費負担についての確認書」

②の方…「監護相当・生計費負担についての確認書」


※進学予定や就職内定先が決まっている、または未決定の場合も含め4月1日以降の予定が決まりましたら、見込み

 (予定状況)で記入し、ご提出ください。


提出期限

令和8年 4月 16日(木曜日) 


※期限までに申請がない場合、「第3子以降の多子加算」は受けられませんのでご注意ください。(期限後に申請が

 あった場合は、申請をした月の翌月分からの加算となります。)


申請方法

次のいずれかの方法で申請してください。

  • 【オンラインで申請】(受給者のマイナンバーカードが必要)

  ア 児童手当額改定請求書

   【R8.4.16締め切り】児童手当 額改定の請求及び届出(外部サイト:Grafferスマート申請)


  イ 監護相当・生計費負担についての確認書

   【R8.4.16締め切り】監護相当・生計費負担の確認(外部サイト:Grafferスマート申請)



  • 【窓口で申請】

 直方市役所 こども育成課 こども育成係(2階 25番)までお越しください。



このページの作成担当・お問い合わせ先

こども育成課 こども育成係

電話:0949-25-2148 このページの内容についてメールで問い合わせする