
児童手当ー確認書提出依頼通知書について
令和7年3月31日で支給対象を終える子(高校卒業年代:平成18年4月2日~平成19年4月1日生まれ)及び大学生年代(平成14年4月2日~平成18年4月1日生まれ)で22歳年度末到達前に短期大学や専門学校を卒業する子がいて、現在22歳までの子を3人以上養育している児童手当の受給者宛に通知書を送付しました。
対象の方は令和7年4月15日(火曜日)までに申請してください。
※高校生年代・大学生年代の申請がない場合、対象であっても通知書は届きません。
※公務員の方は職場で手続きの確認をしてください。
申請対象者
令和7年4月1日以降に保護者が大学生年代(※1)に対して経済的支援を行い、養育する子が3人以上である方。(そのうち1人以上は高校生年代以下(※2)であること。)
- 【以下大学生年代対象例】
- 子と保護者が同居し生活費食費をともにする。
- 子と別居するが、保護者が子に対して定期的に連絡を取り仕送りを送るなど。(ローンの支払いなども対象)
当該子が働いていて収入を得ていたとしても上記を満たしていれば対象になります。
子が独立して生計を立てる(保護者からの支援を全く受けずに生活する)場合は対象外のため申請不要です。
※1:平成15年4月2日~平成19年4月1日生まれ
※2:平成19年4月2日~現在生まれ
多子加算について
令和6年10月の制度改正により、多子加算対象(子の数を数える対象)が22歳年度末までの者になりました。
※支給対象は高校生年代まで。第3子以降の支給対象児童の手当額は月額30,000円。
※子に収入があっても親が監護していれば(経済的に支援していれば)対象です。
※施設入所児童や保護者が監護していない(経済的支援がない)子は22歳以下であっても対象外です。
申請対象例
多子加算対象の人数が3人以上で、そのうち高校生年代以下が1人以上いるため大学生年代の申請が必要
・令和7年3月31日で高校を卒業した子や、22歳以下であり令和7年3月31日で専門学校や短期大学を卒業した子がいる。(上の図の赤枠の子が申請対象。)
・子は全員で4人いるが、多子加算対象は22歳年度末までの者であるため人数のカウントは3人。
・支給対象は高校生以下のため2人。(カウント対象の上の子から数えて3番目以降は月額30,000円)
多子加算対象の人数が3人以上で、そのうち高校生年代以下が1人以上いるため大学生年代の申請が必要
・令和7年3月31日で高校を卒業した子や、22歳以下であり令和7年3月31日で専門学校や短期大学を卒業した子がいる。(上の図の赤枠の子すべてについて申請が必要。)
申請不要例
多子加算対象の人数が2人のため申請不要
・子が3人以上いるが、多子加算対象は2人。(多子加算対象は22歳年度末までの者。)
多子加算対象の人数が2人のため申請不要
・大学生年代がいるが、子の人数が2人以下。
大学生年代が2人・高校生年代以下が1人だが、多子加算対象は2人のため申請不要
・22歳年度末までの者であっても、保護者からの監護がなければ(経済的支援がなければ)多子加算対象外。
申請期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
【注意】
※申請がなければ令和7年4月1日以降は当該子に対して監護状況がないものとみなし、多子加算対象(子の人数を数える対象)から除外されます。
※養育状況に変更があった場合は変更後の内容で再度申請していただく必要があります。
※期限を過ぎて申請した場合、申請した翌月から多子加算対象となります。
(例)令和7年4月15日までに申請 → 令和7年4月から多子加算対象。
令和7年4月16日以降に申請 → 令和7年5月から多子加算対象。
申請方法
- 【オンラインで申請】(受給者のマイナンバーカードが必要)
① 児童手当 額改定の請求及び届出
【R7.4.15締め切り】児童手当 額改定の請求及び届出(外部サイト:Grafferスマート申請)
② 監護相当・生計費負担の確認
【R7.4.15締め切り】監護相当・生計費負担の確認(外部サイト:Grafferスマート申請)
※①、②両方の申請が必要です。
- 【窓口で申請】
直方市役所 こども育成課 こども育成課係(2階 25番)までお越しください。
必要書類
基本的に必要書類はありませんが以下のような場合は書類提出が必要になります。
- 児童手当の受給者と当該子が住民票上別居である場合
当該子のマイナンバーカード、もしくは個人番号の記載された住民票(子の属する世帯全員分)。
- 申立てが真正であることの証明を直方市が求めた場合
申立てが真正であることの証明を求める場合があります。その際は仕送りをした時の明細やローンの支払明細などを提出してください。