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乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用者登録を開始します

更新日 2026年03月16日

「乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)」は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するために、令和8年4月より全国の市町村で開始されます。

保育所等に通っていない生後6か月から満3歳未満のこどもが保護者の就労等の条件に関係なく、時間単位で保育所等に通うことができる制度です。

※こども誰でも通園制度を利用するには、住民票のある市町村で利用申請・登録が必要です。


利用対象

次の条件をすべて満たすこどもが対象です。

・0歳6か月から満3歳未満(3歳の前々日まで利用可能)

・認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業施設、家庭的保育事業施設、事業所内保育施設及び企業主導型保育施設に在籍していないこと


利用方法

定期利用(利用する園や曜日、時間を固定し、定期的に利用する方法)や柔軟利用(定期的ではない柔軟な利用方法)があります。

※施設によって実施方法や預かり時間等が異なりますので、事前にご確認ください。


利用できる時間

1人あたり月10時間

※当月内で10時間までの利用が可能となります。利用しなかった時間を翌月へ繰り越すことはできません。


利用料金

1時間あたり300円程度


(1)以下に該当する世帯には、利用料の負担軽減があります。

負担軽減対象世帯

提出書類

1時間あたりの負担軽減上限額
住民税非課税世帯

生活保護受給証明書

※受給期間が満了するところまで(更新の場合は書類の追加提出をお願いします。また、保護受給が喪失する場合もその旨をお知らせください。)


300円

市町村民税所得割課税額合計が77,101円以下の場合

給与所得等に係る特別市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書(父・母)、または市民税・県民税・森林環境税(所得・課税)証明書【個人用】(父・母)

※1 ひとり親世帯の場合は児童扶養手当証書(または、支給停止通知書)をあわせて添付してください。

※2 8月までにお申し込みされる場合は、令和7年度証明書及び令和8年度証明書を提出してください。

※3 9月以降にお申し込みをされる場合は、令和8年度証明書を提出してください。

※4 申請日の3か月以内の証明日のものが必要です。

※5 調整控除以外の税額控除(配当控除、住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除等)は適用されません。






200円

※その他、市長が支援が必要と認めた世帯である場合減免の対象となります。


(2)給食やおやつの提供、園の催し等により、利用料以外にその他実費分の負担が発生する場合があります。

詳しくは、各施設にお問合せ下さい。

実施施設

令和8年4月からの直方市内の実施施設は以下のとおりです。(届出順に掲載)

施設名 所在地 対象児童 電話番号
浄蓮寺保育園 直方市大字永満寺1035 0歳児、1歳児、2歳児 0949-23-2250
植木こども園 直方市大字植木1099 0歳児、1歳児、2歳児 0949-28-0142
下境幼稚園 直方市大字下境2134ー5 2歳児 0949-22-2185


利用手続きについて

1.利用申請

利用にあたり、利用申請を行う必要があります。

【利用申請方法】こども誰でも通園制度ホームページ(外部リンク)から電子申請を行ってください。


2.こども誰でも通園制度総合支援システムのアカウント登録

市役所での利用登録が完了すると、申請したメールアドレスにこども誰でも通園制度総合支援システムからメールが送付されます。手順に沿ってアカウント作成をしてください。

※施設とのやり取りに対応できる連絡先を登録してください

※申請からメールが届くまで2~3週間程度の時間を要する場合があります。期限を過ぎてもメールが届かないときは、お手数ですがこども育成課(0949-25-2148)に連絡してください。


※こども誰でも通園制度総合支援システムの利用方法については事前にマニュアル等をご確認ください。

・パスワード設定、ログイン方法 (725KB; PDFファイル)

・利用マニュアル (2104KB; PDFファイル)


3.利用希望施設の予約方法

こども誰でも通園制度総合支援システムを用いて利用希望施設を選択後、利用したい曜日や時間帯を入力し、送信します。電話やメールなどで事業者から初回面談の日時に関する連絡が届きますので、日程調整の上、初回面談を受けてください。初回面談後、施設が利用できるようになります。

※初回面談の予約をして数日しても連絡がこない場合は、お手数ですが直接施設にご連絡ください。

※初回利用の際は、必ず事前面談が必要です


4.キャンセル等について

利用キャンセルのタイミングによっては、利用枠の消費やキャンセル料が発生する場合があります。事前にキャンセルポリシーをご確認ください。

直方市乳児等通園支援事業に関するキャンセルポリシー (52KB; PDFファイル)


4.資格喪失理由

以下のいずれかに該当する場合は、利用することができなくなりますので「消滅申請書」の提出が必要です。こども誰でも通園制度総合支援システムを用いて「消滅申請書」を作成し、こども育成課(直方市役所2階25番窓口)へ提出してください。


・市外へ転出したとき

・保育所や幼稚園、認定こども園等に通い始めたとき


5.登録情報の変更

登録情報(住所・氏・電話番号等)に変更があった場合は「変更申請書」の提出が必要です。こども誰でも通園制度総合支援システムを用いて「変更申請書」を作成し、こども育成課(直方市役所2階25番窓口)へ提出してください。


一時預かり事業について

お仕事や出産、疾病などで一時的に保育が困難な場合や、リフレッシュしたい時などに一時的に保育所等でお子さんをお預かりし保育する一時預かり事業も実施しています。

詳細は「一時預かり事業の利用について」のページをご確認ください。


このページの作成担当・お問い合わせ先

こども育成課 幼児教育推進係

電話:0949-25-2148  FAX:0949-25-2316 このページの内容についてメールで問い合わせする