
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金が支給されます
趣旨
戦後80周年に当たり、戦没者等のご遺族に対し、国として改めて弔慰の意を表すため、第12回特別弔慰金が支給されます。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等の年金を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1令和7年4月1日(基準日)までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2戦没者等の子
3戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、権利が発生したり、順番が入れ替わります。
4上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27万5千円(年5万5千円)、5年償還の記名国債
請求受付窓口
直方市役所2階22番 保護・援護課援護係(電話0949-25-2134)
第11回特別弔慰金を直方市で請求した方には、5月以降、個別に請求受付会場や必要書類等の案内文書を送付いたします。窓口の混雑が予想されるため、案内文書に記載された日時でのお手続きにご協力をお願いします。なお、郵送によるお手続きも可能です。ご希望の方は、援護係までご連絡をお願いします。
請求者が外国に居住している場合は、請求手続き、国債の受領、償還金の受領を委任された代理人の居住地を管轄する市区町村が受付窓口となります。また、法定代理人または相続人による請求の場合は、これらの者の居住地を管轄する市区町村が受付窓口となります。