骨髄・抹消細胞(以下「骨髄等」という。)の移植を行った人に対して、骨髄等の提供にかかった休業による経済的な負担を減らすための助成金を交付します。
対象者
- 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い、骨髄等の提供を完了した人
- 骨髄等の提供した日および交付申請をする日において、直方市の住民基本台帳に登録されている人
- ほかの法令等により骨髄等の提供に係る助成金等を受けていない人
- 市税等の滞納をしていない人
- 直方市暴力団追放推進条例(平成20年直方市条例第20号)第2条第2号に規定する暴力団員もしくは同条第3号に規定する暴力団またはこれらの者と密接な関係がない人
助成金の額
提供にかかる通院または入院の日数に2万円を乗じた額を助成します。
※ただし1回の提供につき、上限20万円とします。
〈対象になる日〉
- 提供にかかる通院または入院
- 骨髄バンクまたは医療機関が必要と認めた通院、入院または面談
〈対象にならない日〉
- 勤務先などが定める休日(公休)
- 骨髄採取のために行った医療処置によって生じた健康被害のための通院または入院
- 勤務先の定めるドナー休暇制度を利用して取得した休日
※勤務先での年次有給休暇で取得した休日は助成の対象となります。
助成金計算の例
入院日数が7日、通院日数が2日、そのうちドナー休暇が1日、休日(公休)が1日あった場合、助成の対象となる日は7日間となります。
7日(入院日数)+2日(通院日数)-1日(ドナー休暇)-1日(休日の数)=7日(対象となる日数)
そのため受け取ることができる助成金の額は7日間に2万円を乗じた額の14万円となります。
2万円×7日=14万円
申請の方法
骨髄の提供を行った日から起算して90日以内に必要書類を添えて提出してください。
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供を完了したことを証する書類
- 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院をしたことを証する書類
- 健康保険証その他医療保険の被保険者である証明書の写し
- その他市長が必要と認める書類