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骨髄等移植ドナーの支援について

更新日 2024年07月12日

直方市では骨髄・末梢細胞の提供を行った方、骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に自己都合以外の理由により提供が中止された方に対して助成金を交付します。


 対象者

次のすべてに該当する方

  1. 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供をした方
    (骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に自己都合以外の理由により提供が中止された方を含む)
  2. 提供した日(中止した日)において直方市に住所登録のある方
  3. 企業、団体等に勤務している方または自営業に従事する方
  4. 直方市の市税の滞納がない方
  5. 暴力団員及び暴力団関係者でない方
  6. 他の法令等により骨髄等の提供に係る助成金等を受けていない方

助成金の額

提供にかかる通院、入院または医師等との面談の日数に2万円を乗じた額を助成します。

※ただし1回の提供につき、上限20万円とします。


対象になる日
  1. 健康診断または自己採血のための通院又は入院
  2. 自己血貯血のための通院又は入院
  3. 骨髄等の採取のための入院
  4. その他骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院及び面談
対象にならない日
  1. 勤務先などが定める休日(公休)
  2. 骨髄採取のために行った医療処置によって生じた健康被害のための通院または入院
  3. 勤務先の定めるドナー休暇制度を利用して取得した休日

※勤務先での年次有給休暇で取得した休日は助成の対象となります。

助成金計算の例

入院日数が7日、通院日数が2日、そのうちドナー休暇が1日、休日(公休)が1日あった場合、助成の対象となる日は7日間となります。

7日(入院日数)+2日(通院日数)-1日(ドナー休暇)-1日(休日の数)=7日(対象となる日数)

そのため受け取ることができる助成金の額は7日間に2万円を乗じた額の14万円となります。

2万円×7日=14万円

申請の方法

基準日から起算して90日以内に、直方市骨髄等移植ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて提出してください。

  1. 骨髄バンクが発行した骨髄等の提供に係る通院、入院又は医師等との面談を行ったことを証する書類
  2. その他市長が必要と認める書類(提出を求められた場合のみ)
このページの作成担当・お問い合わせ先

市民部 健康長寿課 健康企画係

電話:0949-25-2275 FAX:0949-24-7320 このページの内容についてメールで問い合わせする