○遠隔指示メーターの設置基準
昭和50年3月22日
直方市水道局告示第3号
(適用範囲)
第1条 この基準は、共同住宅各戸検針及び料金徴収規程(平成30年3月直方市水道局告示第3号)第2条第3項の規定により設置するメーター及び既設メーターの屋外移設が困難な場合に設置するメーターについて適用する。ただし直方市水道事業に検針及び徴収事務の申請をしたものに限る。
(遠隔指示メーターの種類及び規格)
第2条 遠隔指示メーターは、個別型(電子式メーター発信パルス0.1リットル)及び集合型(電子式メーター発信パルス0.1リットル)の製品とする。
(集合検針盤の取付場所)
第3条 集合検針盤は、原則として1棟1箇所としその取付位置は、検針が容易な場所であること。ただし、建築構造上やむを得ず2箇所以上に設置する場合は、直方市水道事業に届け出て許可を受けること。
(基メーターの設置場所及びメーター装置の器具)
第4条 基メーターの設置場所及びメーター装置の器具は、受水そう以下のメーター設置基準(昭和50年直方市水道局告示第2号)の第2条及び第3条によるものとする。
(基メーターのボックス寸法)
第5条 基メーターのボックスの標準寸法は、別図によるものとする。
(届出及び承認)
第6条 遠隔指示メーターを設置する場合は、工事着工前にメーターの種類、口径、集合検針盤の取付位置、配管、配線の詳細図を作成し、直方市水道事業に届け出て承認を受けなければならない。
附則
この告示は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年10月6日水道局告示第9号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月21日水道局告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成11年10月1日水道局告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日水道局告示第13号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日上下水道局告示第14号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水道局告示第18号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別図(第5条関係)
基メーターのボックス寸法