○共同住宅各戸検針及び料金徴収規程

平成30年3月30日

水道局告示第20号

(対象範囲)

第1条 この規程は、受水そう設備を有し、各戸に水道メーター(以下「メーター」という。)を設置した共同住宅(以下「共同住宅」という。)について適用する。

(設置条件)

第2条 共同住宅は、受水そう以下の装置が、給水装置の構造及び材質を定める規程(昭和56年3月直方市水道局告示第1号)に準じたものとしなければならない。

2 共同住宅のメーターの設置及び整備基準は、次に定めるところによる。ただし、設備所有者又は使用者(以下「所有者等」という。)が、遠隔指示メーターを設置する場合を除く。

(1) 直方市水道事業指定のメーターを取り付けること。

(2) 受水そう上流に設置したメーター(以下「親メーター」という。)及び各戸メーター(以下「子メーター」という。)の設置、維持管理及び更新費用(以下「設置費用」という。)の負担区分は、次表のとおりとする。

設置費用負担区分表

区分

設置

維持管理

更新

購入費

工事費

親メーター

水道事業

所有者等

水道事業

水道事業

子メーター

水道事業

所有者等

水道事業

水道事業

3 所有者等が遠隔指示メーターを設置する場合の設置及び整備基準は、次に定めるところによる。

(1) 市長が別に定める設置基準に従い適正に管理すること。

(2) 設置費用は、所有者等が負担すること。

(料金の算定方法)

第3条 親メーターと子メーターは、並行して検針する。

2 毎月子メーターを検針し、その使用水量で料金を算定する。ただし、親メーターの指示水量が、子メーターの使用水量の合計水量より10%以上多く、かつその原因が、所有者等又は管理人(以下「管理人等」という。)の施設管理上の責任に帰すると認められるときは、その水量に対する料金は、管理人等の負担とする。

(料金の徴収方法)

第4条 料金は、毎月各戸徴収とし、前条第2項ただし書の料金及び共用部分の料金は、管理人等から徴収する。

2 料金未納に対する処置は、直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例等34号)に定めるところによる。

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の共同住宅各戸検針及び料金徴収規程の規定は、この告示の施行の日以降に、設計又は審査申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。

共同住宅各戸検針及び料金徴収規程

平成30年3月30日 水道局告示第20号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第12編 水道事業/第4章
沿革情報
平成30年3月30日 水道局告示第20号