○給水装置の構造及び材質を定める規程

昭和56年3月9日

直方市水道局告示第1号

(趣旨)

第1条 直方市水道事業給水条例(昭和49年直方市条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、給水装置の構造及び材質の基準について必要な事項を定めるものとする。

(構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓及びこれらに附属する器具を備えたものでなければならない。

(給水方式)

第3条 給水方式は、水道圧で直接に給水を行うものとし、配水管の水圧が不足する箇所、過大な箇所、又は一時に多量の水を使用する箇所は、タンク式給水によるものとする。

(給水管の口径)

第4条 給水管の口径は、配水管の水圧及び水量等並びに当該給水装置の所要水量を考慮して、適当な大きさにしなければならない。

2 給水管の口径とメーターの口径は同一とする。ただし、口径が13ミリメートルのメーターについては、口径が20ミリメートルの給水管とし、その他特殊な場合は市長が指定する。

(給水管取付口の構造)

第5条 配水管(代用管を含む)への取付口は、他の給水装置から配水管口径100ミリメートル以下にあっては50センチメートル、150ミリメートル以上にあっては30センチメートル以上離れること。

2 配水管取付口の給水管口径は、当該給水装置による使用水量に比較して著しく過大であるときは、市長はこれを変更させることができる。

3 配水管取付口の工事は、市係員立会のうえ直方市指定給水装置工事事業者が行うものとする。

4 配水管に給水装置の取付口を設けるときは、市長が定めるサドル分水栓又は副弁付割T字管を使用するものとする。

5 ポンプにより配水管の水を吸引するような構造並びに施設をしてはならない。

(給水管の衛生処置)

第6条 給水管は、他の施設と直結してはならない。

(給水管の埋設基準)

第7条 給水管を埋設する深さは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 公道内は、道路管理者が指示する深さ

(2) 宅地内は、30センチメートル以上

(3) 畑地内は、50センチメートル以上

(4) 私道の坂道及び法面は、50センチメートル以上

(5) 前各号に掲げる場所以外のものについては、その都度市長が指示する深さとする。

(給水管の保護)

第8条 給水管は、次のような場合適当な保護施設をしなければならない。

(1) 給水管が開渠を横断する場合は、開渠の下に布設するものとする。ただし、やむを得ず上越しする場合は強固なさや管で保護し、高水以上の高さに布設しなければならない。

(2) 軌道又は道路に布設する場合、規定された埋設深さが得られないときは、鋼管類の強固なさや管又は鉄筋コンクリート管等で保護しなければならない。

(3) 電蝕のおそれがある場合は、適当な電蝕防止の措置を講ずるものとする。

(4) 酸、アルカリ等に侵されるおそれがある場合は、硬質塩化ビニール管を使用し、やむを得ない場合は、防蝕塗料及び防蝕テープ等で保護しなければならない。

(5) 給水装置は、過大な水衝作用を与える用具、機械等に直結してはならない。

(6) 屋外の露出した給水管は凍結防止のため防寒材料で保護しなければならない。

(止水栓を設置する位置)

第9条 止水栓は、公道内で官民境界に最も近い位置に設置し、側溝等がある場合は、その側溝などの際(きわ)に設置しなければならない。ただし、メーター直結型を使用するときは、この限りでない。

2 給水家屋が公道から遠いとき、又は地形上並びに維持管理上必要があると認めるときは、メーターの近くに更に1個の止水栓を設置するものとする。

(メーターの位置)

第10条 メーターは、公道に近い民有地内で清潔かつ管理に便利な位置に設置しなければならない。ただし、やむを得ず公道内に設置する場合は、メーターに損傷を与えないような構造とすること。

(材料の基準)

第11条 公道内に布設する給水管の種類は、鋳鉄管、硬質塩化ビニールライニング鋼管、硬質塩化ビニール管(ハイインパクト管を含む。)及びポリエチレン管の4種類とする。

2 止水栓ボックス、メーターボックス及び栓類は、市長が指定したものとする。

(使用材料の限定)

第12条 公道内に新たに給水管を布設する場合、口径25ミリメートル以下にあってはポリエチレン管、口径40ミリメートル及び口径50ミリメートルはハイインパクト硬質塩化ビニール管、口径75ミリメートル以上は鋳鉄管を使用し、その他特殊な場合は市長が指定する。

(給水管の種類別布設の制限)

第13条 給水管の種類による布設の制限は、次の表のとおりとする。

給水管の種類

布設の制限

硬質塩化ビニールライニング鋼管

酸性土じょうの箇所及び塩類の浸入する箇所

硬質塩化ビニール管(ハイインパクト管を含む。)及びポリエチレン管

1 温度変化の著しい箇所

2 ガソリン、シンナー等に触れるおそれのある箇所

3 立上り部分

4 保護管のない開渠横断部分

この告示は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(平成2年3月31日水道局告示第2号)

この告示は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日水道局告示第2号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年4月18日水道局告示第6号)

この告示は、平成12年5月1日から施行する。

給水装置の構造及び材質を定める規程

昭和56年3月9日 水道局告示第1号

(平成12年5月1日施行)