○直方市長、副市長及び教育長の給与の特例に関する条例
平成17年3月18日
直方市条例第6号
(市長及び副市長の給料月額の特例)
第1条 平成17年4月1日から平成19年4月26日までの間に支給される市長の給料月額は、直方市長及び副市長の給与に関する条例(昭和30年直方市条例第37号。以下「給与条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、給与条例第2条第2項に規定する地域手当及び期末手当並びに直方市特別職職員の退職手当に関する条例(昭和38年直方市条例第7号。以下「退職手当に関する条例」という。)に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給与条例第2条第1項に規定する額とする。
2 平成17年4月1日から平成19年6月2日までの間に支給される副市長の給料月額は、給与条例第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、給与条例第2条第2項に規定する地域手当及び期末手当並びに退職手当に関する条例に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、給与条例第2条第1項に規定する額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第2条 平成17年4月1日から平成19年12月12日までの間に支給される教育長の給料月額は、直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)第2条第1項の規定にかかわらず、同項に掲げる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、同条第2項に規定する地域手当及び期末手当並びに同条例第4条に規定する退職手当の計算の基礎となる給料月額は、同条例第2条第1項に規定する額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月12日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。