○直方市特別職職員の退職手当に関する条例
昭和38年3月19日
直方市条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給)
第2条 市長等が退職し又は死亡したときは、この条例の定めるところによりその者(死亡による退職の場合はその遺族)に支給する。
(退職手当の支給制限等)
第3条 退職手当の支給制限等については、直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号)第12条から第17条までの規定を準用する。
(普通退職の場合の退職手当)
第4条 退職手当の額は退職の日におけるその者の給料月額に、その者の在職期間に応じてそれぞれ次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
市長 在職期間1月につき 100分の34
副市長 在職期間1月につき 100分の25.5
教育長 在職期間1月につき 100分の17
(在職期間の計算)
第6条 在職期間の月数は、市長等に就職した日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までを計算する。ただし、任期満了によるときは、任期の年に相当する月数とし、任期ごとに退職手当を支給するものとする。
(在職期間通算の特例)
第7条 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する国家公務員又は他の地方公共団体の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続いて副市長となったときは、その者の国家公務員等としての在職期間は、副市長としての在職期間に通算する。
(1) 副市長としての在職期間について第4条の規定により算定した額
(2) 国家公務員等を退職した日における給料月額に相当する副市長を退職した日における国家公務員等の給料月額及び前項に規定する国家公務員等としての在職期間を基礎として直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号)の適用を受ける職員の例により算定した額
(遺族の範囲及び順位)
第8条 遺族の範囲及び順位については、直方市職員の退職手当に関する条例第2条の2の規定を準用する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年9月29日条例第34号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月25日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第12条の2の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成17年12月12日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月3日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月10日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(直方市職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の職員の退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(直方市特別職職員の退職手当に関する条例の一部改正)
5 直方市特別職職員の退職手当に関する条例(昭和38年直方市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第3条を次のように改める。
(退職手当の支給制限等)
第3条 退職手当の支給制限等については、直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号)第12条から第17条までの規定を準用する。
第3条の2を削る。
第8条中「直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号)第11条及び第11条の2」を「直方市職員の退職手当に関する条例第2条の2」に改める。
附則(平成27年3月30日条例第12号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。