○人事評価結果に係る意見申出に関する要綱

平成27年3月18日

庁達第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市職員の人事評価実施規則(平成27年直方市規則第 号)(以下「人事評価規則」という。)第12条第3項又は第13条第3項の規定に基づき開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の意見申出に対応するため、その手続について必要な事項を定めるものとする。

(相談の申出)

第2条 人事評価規則第3条に規定する被評価者のうち、評価結果に対する不服を有するもので人事担当課への相談を希望する者(以下「相談者」という。)は、人事評価規則第12条第3項又は第13条第3項の規定により評価結果が開示された日(以下「開示日」という。)の翌日から起算して7日を経過する日(直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)第3条第6項に規定する週休日及び同条例第4条に規定する休日(以下「週休日等」という。)を除く。)までに、人事担当課長に申し出るものとする。ただし、申出の方式は問わないものとする。

(相談内容の調査)

第3条 人事担当課長は、前条に規定する相談の申出があったときは、直ちに関係職員からの聞き取り又は関係書類による調査を行い、相談内容調査書(様式第1号)を作成し、相談内容に係る調査結果を相談者に通知しなければならない。

(意見の申出)

第4条 前条に規定する相談内容の調査結果について不服がある職員(以下「意見申出者」という。)は、前条に規定する調査結果の通知を受けた日の翌日から起算して7日を経過する日(週休日等を除く。)までに、人事担当課長に意見申出書(様式第2号)を提出することにより申し出るものとする。

2 前項に規定する意見申出書は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

3 人事担当課長は、第1項に規定する申出が要件を満たしているか否かを審査し、要件を満たしていないと認めるときは、却下の決定を行い、意見申出却下通知書(様式第3号)により意見申出者に通知するものとする。

(人事評価結果審査委員会)

第5条 市長は、前条に規定する意見の申出を処理するため、人事評価結果審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第6条 委員会は、人事評価の評価結果に関する事項を処理する。

(組織)

第7条 委員会は、副市長、人事担当部長及び人事担当課長をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、意見申出者が直方市職員労働組合員である場合に限り、委員会は、副市長、人事担当部長及び人事担当課長並びに直方市職員労働組合の長が推薦する職員3名以内をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き、委員長は副市長をもって充てる。

4 副委員長は、人事担当部長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審議事項が委員の申出に係るものであるときは、当該委員は、次条に規定する場合を除き、会議に参加することができない。

(関係職員の出席等)

第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。

(意見申出の結果通知)

第10条 委員会は、審査の結果を意見申出結果通知書(様式第4号)により、意見申出者及び当該意見申出者の評価者及び確認者に対して通知するものとする。

(不利益取扱いの禁止)

第11条 市長は、意見申出者が第2条に規定する相談又は第4条に規定する意見申出をしたことにより、不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、意見申出の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この庁達は、平成27年4月1日から施行する。

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人事評価結果に係る意見申出に関する要綱

平成27年3月18日 庁達第4号

(平成27年4月1日施行)