○直方市職員の人事評価実施規則
平成27年3月27日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第40条第1項の規定に基づき、職員に対して行う人事評価について必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目又は評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ自ら設定した業績目標の達成度等により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。
(5) 被評価者 人事評価の対象となる職員
(6) 評価者 人事評価を行う職員
(7) 確認者 評価者が行う人事評価が客観的に行われているか否かを審査する職員
(被評価者の範囲)
第3条 被評価者は、常勤の一般職(法第3条第2項に規定する一般職をいう。)に属する職員のうち、次に掲げる職員以外のものとする。
(1) 臨時的任用職員
(2) 毎年1月1日において法第22条第1項に規定する条件附採用期間中の職員
(3) 休暇、休職、他の地方公共団体等への派遣又は異動その他の理由により、市長が公正な評価が実施されることが困難と認める職員
(令2規則28・一部改正)
(評価者及び確認者)
第4条 被評価者、評価者及び確認者は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 人事担当部長は、評価者及び確認者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 4月1日から3月31日まで
(2) 業績評価 4月1日から3月31日まで
(一般職員の人事評価における評語の付与等)
第7条 直方市職員の職の設置規則(昭和46年直方市規則第14号。以下「職の設置規則」という。)第2条第4号から第11号までに規定する職の職員(以下「一般職員」という。)を被評価者とする人事評価において、被評価者は、第2条第2号に規定する評価項目ごとに定める着眼点ごとにそれぞれ評価の結果を表示する記号(以下「着眼点評語」という。)を付すほか、能力評価及び業績評価における各評価項目の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「評価項目評語」という。)を付すものとする。ただし、職の設置規則第2条6号から第11号までに規定する職の職員については、業績評価を実施しないことができるものとする。
2 着眼点評語は3段階、評価項目評語は4段階とする。
3 着眼点評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、評価者及び被評価者は、着眼点評語及び評価項目評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(役職者の人事評価における点数の付与等)
第8条 職の設置規則第2条第1号から第3号までに規定する職の職員(以下「役職者」という。)を被評価者とする人事評価において、被評価者は、能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定するあらかじめ自ら設定した業績目標ごとに、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。
2 能力評価及び業績評価に当たっては、評価者及び被評価者は、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(業績目標の設定)
第9条 一次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第10条 一次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(一般職員に係る評価の実施、面談、結果の開示)
第11条 一般職員を被評価者とする人事評価において、一次評価者は、被評価者について、着眼点評語及び評価項目評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 確認者は、一次評価者による評価について、評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力が客観的に評価されているか否かという観点から審査を行い、適当でないと認める場合には一次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
3 一次評価者は、前項の確認の後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(役職者評価の実施、面談、結果の開示)
第12条 役職者を被評価者とする人事評価において、一次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価を行うものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、評価項目に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力が客観的に評価されているかどうかという観点から審査を行い、二次評価者としての点数を付すことにより調整を行うものとする。
3 一次評価者は、二次評価者による評価結果を受け取った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 一次評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動又は併任への対応)
第13条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価シートの保管)
第14条 人事評価シートは、第6条に規定する評価期間の末日の翌日から起算して10年間人事担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(委任)
第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月10日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(令5規則7・全改)
被評価者 | 評価者 | 確認者 | ||
一次評価者 | 二次評価者 | |||
部長 | 能力評価 | 副市長 | ― | ― |
業績評価 | 市長 | ― | ||
課長 | 能力評価 | 部長 | ― | ― |
業績評価 | 副市長 | ― | ||
係長・担当参事補 | 課長 | 部長 | ― | |
一般職員 | 課長 | ― | 部長 |