○直方市職員希望降任制度実施要綱

平成25年5月27日

庁達第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員が病気その他健康上の理由により現に有する職務の遂行に支障をきたし、職員自ら降任を希望する場合に、これを尊重して降任させることにより、当該職員の心身の負担を軽減するとともに、職務に対する意欲を喚起することによる組織の活性化を目的として、その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、降任とは、職員の意を尊重し、任命権者が当該職員を現に任命されている職より下位の職に任命することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、その申出の日において、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)別表第2職務の級の欄で2級以上の区分の適用を受ける職員

(降任希望の申出)

第4条 降任を希望する職員は、降任希望申出書(様式第1号)に、当該申出の理由を明らかにする医師の証明書を添えて、毎年度12月31日までに任命権者に申し出るものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、申出の期限以降においても申し出ることができるものとする。

2 任命権者は、前項の申出を行った職員について、降任希望に関する調書(様式第2号)を作成するものとする。この場合において、任命権者は、当該調書の作成のため必要があると認めるときは、当該申出をした職員及びその他の関係者に対してその意見若しくは事情の説明をさせ、又は必要な資料を提出させ、並びに当該職員に対し任命権者の定める医師2名の診断を受けるよう命ずることができる。

(希望降任制度審査会)

第5条 任命権者は、前条の規定による申出があったときは、降任の適否について、直方市職員希望降任制度審査会(以下「審査会」という。)に諮問するものとする。

2 任命権者は、審査会の答申を受け、降任を希望する職員に係る降任の適否について決定するとともに、その結果を降任希望承認(不承認)通知書(様式第3号)により当該職員に対して通知するものとする。

(降任の時期)

第6条 降任の時期は、前条の規定に基づき降任の決定をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が認める場合はこの限りでない。

(降任の効果)

第7条 第5条の規定により降任を決定した職員の給料は、直方市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和63年直方市規則第10号)の定めるところによる。

(降任後の経過観察)

第7条の2 降任を決定した職員については、当分の間、人事担当課において年1回以上の面談を実施し、職員の勤務状況について把握するとともに必要な支援を講ずるものとする。

(令5庁達1・追加)

(降任希望理由消滅の申出)

第8条 第5条の規定により降任を決定した職員について、降任を希望した理由が消滅したときは、降任希望理由消滅申出書(様式第4号)により、毎年度12月31日までに任命権者に申し出るものとする。ただし、任命権者が特に必要と認めた場合は、申出の期限以降においても申し出ることができるものとする。

2 第4条及び第5条の規定は、前項の規定による降任希望理由消滅の申出について準用する。この場合において、第4条及び第5条の規定中「降任を希望する職員」とあるのは「降任を希望した理由が消滅した職員」と、「降任希望申出書(様式第1号)」とあるのは「降任希望理由消滅申出書(様式第4号)」と、「降任希望に関する調書(様式第2号)」とあるのは「降任希望理由消滅に関する調書(様式第5号)」と、「降任希望」とあるのは「降任希望理由消滅」と、「降任希望承認(不承認)通知書(様式第3号)」とあるのは「降任希望理由消滅承認(不承認)通知書(様式第6号)」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、希望降任制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この庁達は、公布の日から施行する。

(平成28年8月24日庁達第10号)

この庁達は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日庁達第6号)

この庁達は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年4月7日庁達第1号)

この庁達は、公布の日から施行する。

(令4庁達6・全改)

画像

(令4庁達6・全改)

画像

(令4庁達6・全改)

画像

(令4庁達6・全改)

画像

(令4庁達6・全改)

画像

(令4庁達6・全改)

画像

直方市職員希望降任制度実施要綱

平成25年5月27日 庁達第7号

(令和5年4月7日施行)