○技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

昭和41年4月4日

直方市規則第12号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和41年直方市条例第3号)第7条の規定に基づき技能労務に雇用される職員(以下「技能労務職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料表)

第2条 技能労務職員に適用する給料表は、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号。以下「条例」という。)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表を準用する。この場合において「行政職給料表」とあるのは「技能労務職給料表」と読み替える。

(職務の級)

第3条 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となる標準的な職務の内容は、技能労務職給料表級別職務分類表(別表)に定めるとおりとする。

(準用規定)

第4条 技能労務職員の給料及び諸手当の支給に関し必要な事項は、条例第1条の2に規定する職員の諸規定を準用する。

(施行、適用)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 直方市企業職員並びに単純労務職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和29年直方市告示第28号)は、廃止する。

(平成8年4月1日規則第10号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年12月26日規則第31号)

(施行期日)

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成17年4月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職務の級

職務の内容

4級

業務主査の職務

3級

業務主任の職務

2級

業務主事の職務

1級

業務主事補の職務

技能労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

昭和41年4月4日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和41年4月4日 規則第12号
平成8年4月1日 規則第10号
平成9年12月26日 規則第31号
平成17年4月21日 規則第19号
平成18年3月31日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第16号