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選挙Q&A

更新日 2024年02月29日

Q1 入場整理券が届いていない場合やなくした場合は、投票できない?

A1 投票できる人であれば、入場整理券がなくても投票できます。投票所へ本人確認のできるもの(運転免許証・健康保険証等)、印鑑を持ってきて下さい。投票所で本人確認を行い、入場整理券を再交付します。


Q2 陣中見舞いとして、清酒を候補者に贈っても大丈夫?

A2 贈ることはできません。選挙運動に関して、いかなる人も、どんな名目があっても飲食物を提供することは禁止されています。ただし、湯茶に伴って通常用いられる程度の菓子は提供できます。


Q3 選挙運動ができない人は?

A3 選挙管理委員会の委員および職員、裁判官、警察官、一般職の国家公務員、国公立の教員等は区域に関係なく、選挙運動ができません。また、一般職の地方公務員はその勤務する役所の属する地方公共団体の区域内では、選挙運動ができません。さらに、国もしくは地方公共団体のすべての公務員(一般職も特別職も)や教育者は公の地位を利用して(職務上の身分や権限を利用して)選挙運動をしてはいけません。


Q4 「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来るけど、選挙違反じゃないの?

A4 投票依頼のために行う選挙運動としての戸別訪問は公職選挙法第138条の規定により禁止されていますが、政治活動のための戸別訪問は特に規制されていません。したがって、純粋に候補者後援会への入会依頼のために有権者の自宅を個々に訪問することは問題ありません。しかし、選挙運動期間中は政治活動が規制されるため、「政治活動」としての戸別訪問も禁止されます。


Q5 投票日に○○事務所から「もう投票に行かれましたか」という電話があったけど、選挙違反じゃないの?

A5 告示日から投票日前日までの選挙運動期間中は、候補者、運動員、第3者の区別なく、誰でも電話を利用して特定候補者への投票依頼をすることができます。しかし、投票日当日は、選挙運動が禁止されているので、電話による投票依頼は選挙違反となります。投票日当日の投票の呼びかけは、選挙管理委員会が行いますので、候補者等が行うことはありません。


このページの作成担当・お問い合わせ先

総務課 総務法制係(選挙管理委員会事務局)

電話:0949-25-2334(選挙) このページの内容についてメールで問い合わせする