
福岡県最低賃金の改定について
福岡県の最低賃金額が、令和2年10月1日から
1時間842円(1円アップ)に改定されます。
最低賃金は正社員のみでなく、パートタイマー・アルバイト・派遣労働者等すべての労働者に適用されます。
・ 最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。
・ 月給制の場合は、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を比較してください。
・ 派遣労働者には、派遣先の最低賃金が適用されます。
・ 詳しくは福岡労働局労働基準部賃金室(電話番号:092-411-4578)または、お近くの労働基準監督署にお尋ねください。
守ってね!最低賃金(厚生労働省チラシ) (1095KB; PDFファイル)
福岡県の最低賃金(福岡労働局チラシ) (743KB; PDFファイル)