
【新型コロナ】国・県の持続化給付金について
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国及び福岡県等により以下の中小企業者向けの給付金等支援策が打ち出されております。
融資は【新型コロナ】セーフティネット保証・融資・雇用関係の支援についてをご確認ください
設備投資・販路開拓は【新型コロナ】設備投資・販路開拓支援についてをご確認ください
●国、県等の支援関連ページ
各種支援策をまとめたパンフレット【経済産業省】(外部リンク)
新型コロナウイルス感染症関連の支援策【経済産業省】(外部リンク)
事業者向け支援情報【福岡県】(外部リンク)
持続化給付金(経済産業省)
新型コロナウイルス感染症の拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します。
※6月29日、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した事業者を対象に追加しました。
※6月29日、2020年新規創業・開業した事業者を対象に追加しました。
※申請期限を2021年2月15日まで延長いたします(2021年1月14日)
○持続化給付金特設サイト(申請はこちらから)【中小企業庁】(外部サイト)
○中小法人等向け・持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)【経済産業省】(外部リンク)
○個人事業者等向け・持続化給付金申請要領(申請のガイダンス)【経済産業省】(外部リンク)
持続化給付金のよくある問い合わせについて【経済産業省】(外部リンク)
○持続化給付金の支援対象者を拡大します【経済産業省】 (411KB; PDFファイル)
(令和2年6月29日より受付開始)
給付額
・法人は200万円まで、個人事業者は100万円までを給付します。
※ただし、昨年1年間の売上から減少分が上限です。
※給付は1回限りとなります
申請期間
・令和2年5月1日(金)から令和3年2月15日(月)まで
・申請内容に不備等がなければ、2週間程度で給付することを想定しています(銀行振込)
申請要件
1.2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること。
2.2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
お問い合わせ・相談窓口
持続化給付金事業 コールセンター:0120ー115ー570
スマートフォンの方は03-6831-0613へお電話ください(通話料がかかります)
※電話番号はお間違えのないようにお願いいたします。
【8月以降】日曜日から金曜日まで
午前8時30分から午後5時まで(土祝日を除く)
申請サポート会場
持続か給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、順次「申請サポート会場」が設置されています。
完全事前予約制となっておりますので、詳しくは申請サポート会場【経済産業省】(外部リンク)をご確認ください。
福岡県持続化緊急支援金(福岡県)
国の持続化給付金の対象にならない中小企業等に対して給付金を支給します。
※この給付金は令和2年7月31日に受付終了しました。
※福岡県持続化緊急支援金の給付を受けた方は、直方市持続化緊急支援交付金の対象になります。
詳しくは 直方市持続化緊急支援交付金についてをご確認ください。
○福岡県持続化緊急支援金【福岡県】(外部サイト)
○福岡県持続化緊急支援金申し込みサイト(申請はこちらから)【福岡県】(外部サイト)
給付額
・法人は上限50万円、個人事業者は上限25万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします
※給付は1回限りとなります
申請期間
・令和2年5月2日(土)から令和2年7月31日(金)まで
・申請内容に不備等がなければ、2週間程度で給付することを想定しています(銀行振込)
申請要件
・令和2年1月以降、申請日の属する月の前月までの期間(以下「対象期間」という。)のうち、ひと月の売上が前年同月比30%以上50%未満減少した月があること。
・対象期間のうち、前年同月比50%以上減少した月がひと月もないこと。
・国の「持続化給付金」を申請していないこと。
※申請時点において、対象期間のうち、ひと月の売上が前年同月比50%以上減少している月がある場合は、「福岡県持続化緊急支援金」の給付対象となりません。
(例えば、令和2年5月に申請する場合、3月の売上が前年同月比▲50%、4月の売上が前年同月比▲30%となるときは、「福岡県持続化緊急支援金」の給付対象となりません。)
お問合せ
福岡県持続化緊急支援金相談窓口:0570-094894
開設時間:平日午前9時から午後5時まで